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更新日:2024年12月16日
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公的年金の受給要件を制度上満たすことができない在日外国人高齢者及び障害者の福祉の向上を図るため、給付金が支給されます。
昭和61年3月31日以前から日本に居住し、本市に住民登録をしている方または本市に係る施設入所をしている方のうち、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方で次の1から3のいずれかに該当する方
本人の所得が一定の額以上である場合など、支給制限があります。
原則毎年3月、9月にそれぞれの前月分までを支給します。
次の持ち物をご準備の上、障害福祉課でお手続きください。
注意:福祉給付金は、支給申請書の提出があった日の属する日の翌月分から支給されます。
毎年、7月1日から7月末日までに提出してください。