ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 障害者福祉 > 外国籍障害者等福祉給付金

ページ番号:38418

更新日:2024年12月16日

ここから本文です。

外国籍障害者等福祉給付金

公的年金の受給要件を制度上満たすことができない在日外国人高齢者及び障害者の福祉の向上を図るため、給付金が支給されます。

対象者

昭和61年3月31日以前から日本に居住し、本市に住民登録をしている方または本市に係る施設入所をしている方のうち、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方で次の1から3のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者程度1・2・3級の方
  2. 知的障害(療育手帳A1・A2・B1)の方
  3. 精神障害程度1・2級の方

支給額

  • 重度の障害者に該当する方月額38,000円
  • 中度の障害者に該当する方月額26,000円

支給制限

本人の所得が一定の額以上である場合など、支給制限があります。

支給月

原則毎年3月、9月にそれぞれの前月分までを支給します。

申請方法

次の持ち物をご準備の上、障害福祉課でお手続きください。

新規申請の場合

注意:福祉給付金は、支給申請書の提出があった日の属する日の翌月分から支給されます。

既に支給対象者の場合(現況届の提出について)

毎年、7月1日から7月末日までに提出してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3975

メール:shafuku@city.kamakura.kanagawa.jp