鎌倉市障害者ガイドヘルパー養成研修受講料助成金
鎌倉市障害者ガイドヘルパー養成研修受講料助成金について
福祉人材確保策として、当該年度の予算の範囲内においてガイドヘルパー養成研修の受講料を助成することにより、鎌倉市内の移動支援事業所等における従事者数の増加を図り、もって障害福祉の向上を図ることを目的として交付する助成金です。
対象研修
下記いずれかの研修の受講料が助成対象となります。
- 神奈川県ガイドヘルパー養成研修事業認定要綱の規定による認定を受けた事業者が行う、神奈川県ガイドヘルパー養成研修事業認定要綱(PDF:1,437KB)に規定するガイドヘルパー養成研修のうち、視覚障害者ガイドヘルパー養成研修課程及び知的障害者ガイドヘルパー養成研修課程
- 同行援護従業者養成研修一般課程(「指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年9月29日厚生労働省告示第538号)」第1条第6号に規定する同行援護従業者養成研修のうち、別表第6に定める内容以上のものをいう。)
対象者
下記の条件をすべて満たす者が交付対象者となります。
- 令和7年(2025年)4月1日以降に要綱に定める研修を修了している者
- 交付申請日において、市内に所在する鎌倉市地域生活支援サービスの支給に関する実施要綱第13条に規定する移動支援事業所又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定同行援護事業所(以下「市内事業所」という。)と雇用契約を交わして就労し、当該市内事業所において介護に従事している者
- 知的障害者ガイドヘルパー養成研修課程を修了した者については、知的障害児者又は精神障害児者に対してサービスを提供する市内事業所において介護に従事している者
- 視覚障害者ガイドヘルパー養成研修課程及び同行援護従業者養成研修一般課程を修了した者については、視覚障害児者に対してサービスを提供する市内事業所において介護に従事している者
助成金額
15000円(テキスト代、実習費及び消費税を含む)
- 国若しくは地方公共団体又は勤務先から当該受講料等に関する助成金等の交付を受けている場合は、受講料から当該助成金等の額を控除した額を助成の対象費用とします
- 助成対象となる受講料が15000円未満の場合は、助成対象となる受講料の額が助成金額となります
申請
申請書等必要書類を提出してください。
提出書類
- 鎌倉市障害者ガイドヘルパー養成研修受講料助成金交付申請書(ワード:72KB)
- 受講料を支払った領収書等の写し
- 研修の修了証明書等の写し
- 市内の事業所と雇用契約を交わして就労していることを証明する書類
- 国若しくは地方公共団体又は勤務先から当該受講料に関する助成金等の交付を受けている場合は、当該助成金等の額が確認できる書類(該当する場合のみ必要です)
- その他市長が必要と認める書類(必要な場合は指示があります)
提出方法
申請内容に変更があった場合
鎌倉市障害者ガイドヘルパー養成研修受講料助成金変更申請書(ワード:51KB)に、変更内容が確認できる書類を添えて上記提出方法で提出してください。
要綱等