ページ番号:36399
更新日:2025年4月18日
ここから本文です。
(所得制限(ワード:15KB)あり)
ただし、平成25年10月1日以降に、65歳以上で新たに障害の認定を受けた方は対象となりません。
次の書類を障害福祉課5番窓口に持参して、申請をしてください。
判定年の1月2日以降に鎌倉市に転入された場合等は、マイナンバー(個人番号)を確認させていただくことで、他市町村の所得情報を照会し、受診証の交付判定をいたします。
マイナンバーカード等をご持参いただき、障害福祉課5番窓口にて「マイナンバーの利用に関する同意書」にご記入をお願いします。
(注)所得の証明書等をご持参いただいた方は、マイナンバー等は必要ありません。
<マイナンバーカード(顔写真付き)をお持ちの方>
マイナンバーカード(顔写真付き)のみで確認できます
必要書類等についてご不明点がございましたらお問い合わせください。
市が発行する「受診証」を、健康保険資格確認書等と共に、神奈川県内の医療機関等の窓口で提示することにより、入院、通院にかかる医療費(入院時の食事代、差額ベッド代等は除きます)の健康保険の自己負担分を支払わずに受診できます。
県外の医療機関にかかった等、保険診療の自己負担分をお支払いいただいた場合は、市への申請手続きを行っていただくことで助成をいたします。
次の書類をご用意の上、障害福祉課(市役所1階5番窓口)で申請してください。
変更したことがわかる書類とともに、障害者受診証内容変更等届出書を提出してください。
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3975