障害者医療費の助成
対象者
(所得制限(ワード:18KB)あり)
- 身体障害者手帳1級から3級の方及び4級の一部(対象となる障害についてはお問い合わせください)の方
- 療育手帳A1,A2及びB1をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1,2級をお持ちの方
- 障害基礎年金1,2級を受給されている方
ただし、平成25年10月1日以降に、65歳以上で新たに障害の認定を受けた方は対象となりません。
受診証(医療証)の交付申請
次の書類を障害福祉課5番窓口に持参して、申請をしてください。
- 健康保険資格確認書等(加入されている健康保険の情報が分かるものの写しをご持参ください。)
- 障害の程度を示す書類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、年金証書等)
- マイナンバー(個人番号)カードまたは課税(非課税)証明書
判定年の1月2日以降に鎌倉市に転入された場合等は、マイナンバー(個人番号)を確認させていただくことで、他市町村の所得情報を照会し、受診証の交付判定をいたします。
マイナンバーカード等をご持参いただき、障害福祉課5番窓口にて「マイナンバーの利用に関する同意書」にご記入をお願いします。
(注)所得の証明書等をご持参いただいた方は、マイナンバー等は必要ありません。
所得情報が必要な方にお持ちいただく書類
マイナンバーカード(顔写真付き)のみで確認できます
<マイナンバーカードをお持ちでない方>下記のいずれかが必要になります
- 個人番号が記載された住民票の写し+顔写真付きの公的証明書
(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、運転免許証、パスポート等)1点
- 個人番号が記載された住民票の写し+顔写真のない公的証明書
(年金手帳、官公署が発行した身分証明書等)2点
- 課税(非課税)証明書
必要書類等についてご不明点がございましたらお問い合わせください。
助成の方法
県内の医療機関を受診した場合
市が発行する「受診証」を、健康保険資格確認書等と共に、神奈川県内の医療機関等の窓口で提示することにより、入院、通院にかかる医療費(入院時の食事代、差額ベッド代等は除きます)の健康保険の自己負担分を支払わずに受診できます。
県外の医療機関を受診した場合
県外の医療機関にかかった等、保険診療の自己負担分をお支払いいただいた場合は、市への申請手続きを行っていただくことで助成をいたします。
次の書類をご用意の上、障害福祉課(市役所1階5番窓口)で申請してください。
- 領収証原本(氏名・保険点数が記載されているもの)
医療機関の領収書は、医療機関ごと、受診年月日順にならべてお持ちください。
- 健康保険資格確認書等(変更があった場合のみ)
加入されている健康保険の情報が分かるものの写しをご持参ください。
- 通帳等、振込先の口座のわかるもの
- 受診証
- 高額療養費が支給されていた場合は、それを示す決定通知書(該当される方のみ)
- 医療費全額を自己負担した場合は加入健康保険の支給決定通知書(該当される方のみ)
はり、きゅう等の施術療養費にかかる医療助成費の支給申請書の提出について
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術費用で、健康保険が適用となるものは、施術者への支払いや市への助成申請手続きの必要がない「受領委任払い」が可能です。
- 受領委任払い 自己負担分の助成申請や助成金の受け取りを、施術者へ委任することで、受給者(患者)に代わって施術者が助成申請を行う。これにより受給者(患者)は、施術者への自己負担分の支払いや、市への助成申請が不要となる。
はり・きゅう用(エクセル:140KB)
あんま・マッサージ用(エクセル:144KB)
変更があったとき(加入している健康保険、住所、氏名等)
変更したことがわかる書類とともに、障害者受診証内容変更等届出書を提出してください。
各種申請書のダウンロード