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更新日:2024年6月14日
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障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、平成28年(2016年)4月1日に施行され、国や市区町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者に対し、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を求めています。そのことにより、障害のある人も障害のない人も、ともに暮らせる社会を目指しています。
鎌倉市では、市民の皆様にも分かりやすく法律の内容をお伝えするためにリーフレット「みんなで知ろう 障害者差別解消法」を作成しました。
市民の皆様及び民間事業者等に広く配布を行い、同法の周知を図ります。
障害のあるなしにかかわらず、すべての命は同じように大切であり、かけがえのないものです。
ひとりひとりの命の重さは、障害のあるなしによって、少しも変わることはありません。
このような「当たり前」の価値観を、改めて、社会全体で共有していくことが何よりも大切です。
こうした取組の一歩一歩の積み重ねが、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)の実現へとつながっていきます。
この「障害者差別解消法」では、障害のある人に「合理的配慮」を行うことなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。
この法律を進めることで、障害のある人とない人が実際に接し、関わり合う機会が増えると思います。こうした機会を通じ、障害のある人とない人が、お互いに理解し合っていくことが、「共生社会」の実現にとって大きな意味を持ちます。
障害者差別解消法では、「不当な差別的扱い」と「合理的配慮をしないこと」が、差別になります。
「不当な差別的取扱い」とは、障害のある人に対し、正当な理由がないのに、障害を理由としてサービスの提供を拒否することや制限すること、また、障害のない人にはつけない条件をつけることです。
ただし、正当な理由がある場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努める必要があります。
不当な差別的取扱いの具体例
「合理的配慮」とは、障害のある人から何か配慮を求められた場合に、負担が重すぎない範囲で社会的障壁*を取り除くために対応することです。
また、重すぎる負担があるときでも、障害のある人になぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、他の方法がないか考え、話し合って解決することも大切です。
合理的配慮の具体例
障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁(バリア)とされるものを指します。
①社会における事物(利用しづらい施設や設備など)
②制度(利用しにくい、わかりにくい制度など)
③慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など)
④観念(障害のある方への偏見など)
などの社会における生活のしづらさがあたります。
鎌倉市障害者差別解消支援地域協議会は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。)第17条の規定に基づき、障害を理由とする差別に関する相談および該当相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、設置しています。
障害者差別解消法では、地方公共団体に対して、障害を理由とする差別を解消するための措置として、「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を法的義務としています。
本市では、市職員が事務事業を実施していくに当たり、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定しました。
この職員対応要領に基づいて、本市職員が、障害を理由とする差別の禁止に適切な対応をしていきます。
障害者差別解消法パンフレット「みんなで知ろう 障害者差別解消法」(鎌倉市)
リーフレット(PDF:553KB)(ルビあり・両面・三つ折り)
リーフレット(PDF:521KB)(ルビなし・両面・三つ折り)
障害者差別解消法パンフレット「合理的配慮」を知っていますか?(内閣府より)
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-23-3000
内線:2693