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更新日:2024年12月11日
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認知症や記憶障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない人は、不動産や預貯金などの財産管理や介護、福祉サービスを利用するための手続きや契約などをすることが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても、判断できずに契約を結んでしまい、訪問販売や振り込め詐欺などの悪質商法の被害にあうおそれもあります。
成年後見制度は、このような人を保護し、支援する制度であり、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
現在すでに判断能力が十分でない人が対象になり、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。利用するには家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
現在は判断能力が十分ある人が、認知症などで判断能力が十分ではなくなった場合に備え、あらかじめ誰にどのような支援をしてもらうかを契約しておく制度です。利用するには、公証役場で公正証書を作成します。
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3974