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更新日:2022年10月5日

障害者医療費の助成

医療機関の方へ:平成28年3月請求分までの社保分のレセプトに関する過誤調整時の対応方法について

障害者医療費の助成[障害福祉課]

対象者

所得制限(ワード:15KB)あり)

  • 身体障害者手帳1級から3級の方及び4級の一部(対象となる障害についてはお問い合わせください)の方
  • 療育手帳A1,A2及びB1をお持ちの方
  • 精神福祉手帳1,2級をお持ちの方
  • 障害基礎年金1,2級を受給されている方

ただし、平成25年10月1日以降に、65歳以上で新たに障害の認定を受けた方は対象となりません。

受診証(医療証)の交付申請

次の書類を障害福祉課5番窓口に持参して、申請をしてください。

  • 健康保険証
  • 障害の程度を示す書類(身体障害者手帳、療育手帳、年金証書、精神福祉手帳等)
  • 前年の1月2日以降に鎌倉市に転入された場合等は、マイナンバー(個人番号)を確認させていただくことで、他市町村の所得情報を照会し、受診証の交付判定をいたします。
    マイナンバーカード等をご持参いただき、障害福祉課5番窓口にて「マイナンバーの利用に関する同意書」にご記入をお願いします。(所得の証明書等をご持参いただいた方は、マイナンバー等は必要ありません

<所得情報が必要な方がお持ちいただく書類は以下の通りです。>

マイナンバーカード(顔写真付き)をお持ちの方
  • マイナンバーカード(顔写真付き)のみで確認できます
マイナンバーカードをお持ちでない方は、他に本人確認書類が必要です
  • 個人番号が記載された住民票の写し+顔写真付きの公的証明書
    (身体障害者手帳、精神福祉手帳、療育手帳、運転免許証、パスポート等)1点
  • 個人番号が記載された住民票の写し+顔写真のない公的証明書
    (健康保険証、年金手帳、官公署が発行した身分証明書等)2点

必要書類等についてご不明点がございましたらお問い合わせください。

助成の範囲と方法

市が発行する「受診証」を、健康保険証と共に、神奈川県内の医療機関等の窓口で提示することにより、入院、通院にかかる医療費(入院時の食事代、差額ベッド代等は除きます)の健康保険の自己負担分を支払わずに受診できます。

県外の医療機関にかかった等、保険診療の自己負担分をお支払いいただいた場合は、市への申請手続きを行っていただくことで助成をいたします。

次の書類をご用意の上、障害福祉課(市役所1階5番窓口)で申請してください。

  1. 領収証(氏名・保険点数が記載されているもの)
  2. 健康保険証
  3. 印鑑(朱肉を使うもの)
  4. 通帳等、振込先の口座のわかるもの
  5. 受診証
  6. 高額療養費が支給されていた場合は、それを示す決定通知書(該当される方のみ)
  7. 医療費全額を自己負担した場合は加入健康保険の支給決定通知書(該当される方のみ)

 なお、令和4年4月より事務手続上の運用変更により支給時期が変更となりました。健康保険制度における高額療養費の対象者が確定した後に障害者医療費を支給することになったため申請月の直近の診療分につきましてはおおよそ3か月後の支給となります。(高額療養費の該当者がおおよそ2か月後に確定するため。)

 また、診療された月の翌月以降の申請にご協力ください。

変更があったとき(加入している健康保険、住所、氏名等)

変更したことがわかる書類とともに、障害者受診証内容変更等届出書を提出してください。

各種申請書のダウンロード

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3975

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