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更新日:2025年2月17日

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補装具の交付と修理

身体の欠損又は機能の損傷を補い、日常生活又は職業生活を容易にするために必要な用具(補装具)の購入及び修理を行っています。

障害の内容や程度によって、その必要性が認められた方は、あらかじめ申請を行った場合、基準額内で補装具の購入、修理を受けることができます。(対象の補装具については、「補装具の種類等一覧」のとおり)

詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

なお、国の基準では、利用者負担額が1割ですが、鎌倉市では独自の基準を設けて全額扶助しているため、基準額内の場合には、費用の負担はありません。ただし、同品目について介護保険制度で対応できる場合には、交付の対象にならないことがあります。

対象者

  • 身体障害者手帳を持っている方
  • 難病等(対象の369疾患)療養中の方で、神奈川県立総合療育相談センターで必要と認められた方

内容

  • 課税状況によって1割の利用者負担が生じることがあります。
  • 給付対象者が障害者(18才以上)の場合、障害者及びその配偶者のうち最多納税者の市民税所得割が46万円以上あるときは、支給対象となりません。
  • 補装具の購入・修理については、事前にご相談ください。
  • 介護保険対象者で、介護保険制度で貸与される福祉用具と重複する品目(車いす、電動車いす、歩行器)については、原則として介護保険制度が優先されます。

交付については、申請後神奈川県立総合療育相談センターの判定を受け、市から結果を通知します。
そのため、申請から補装具受取まで約3ヶ月かかることがあります。

先に品物を購入した場合の助成はありません。

対象となる障害と補装具種別

補装具の種類等一覧(PDF:85KB)

視覚障害

盲人安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障害

補聴器

肢体不自由

義肢(義手・義足)、装具、姿勢保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状は日常生活用具となります。)、重度障害者意思伝達装置

肢体不自由(18歳未満)

座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

申請について

次の書類をご準備いただき、障害福祉課にてご申請ください。

  • 補装具費(購入・修理)支給申請書
  • 見積書
  • 相談記録票及び医学的判定意見書〔児童の場合は補装具購入(修理)意見書
  • 身体障害者手帳(難病等の方は特定疾患医療受給者証または診断書
    (注)補装具の種類によっては、処方箋が必要な場合もあります。

申請書様式のダウンロードは補装具費支給申請書についてをご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3974