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ページ番号:28931
更新日:2024年11月14日
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サービスの詳細については、「障害福祉サービス一覧及び利用者負担について」のページをご確認ください。
居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、生活介護、療養介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、共同生活援助、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
移動支援、日中一時支援
書式データ1(介護給付費等支給(変更)申請書)が必要です。セルフプランの方は、その他の書式データ5(セルフプラン様式・障害者18歳以上)もあわせて必要です。
書式データ2(障害児通所給付費支給(変更)申請書)が必要です。セルフプランの方は、その他の書式データ6(セルフプラン様式・障害児18歳未満)もあわせて必要です。
書式データ3(地域生活支援サービス支給申請書)が必要です。
サービス内容や支給量を変更する時は書式データ1(介護給付費等支給(変更)申請書)が必要です。
サービス内容や支給量を変更する時は書式データ2(障害児通所給付費支給(変更)申請書)が必要です。
サービス内容や支給量を変更する時は書式データ4(地域生活支援サービス変更申請書)が必要です。
書式データ5(計画相談支援・障害児相談支援変更(廃止)届出書兼モニタリング変更届出書)が必要です。
書式データ6(受給者証再交付申請書)が必要です。
書式データ7(地域生活支援サービス受給者証再交付等申請書)が必要です。
書式データ8(利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書)が必要です。
書式データ9(施設等通所交通費支給申請書)が必要です。
自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、生活介護、地域活動支援センター
注1:サービスを初めて利用する時や既に同サービスを利用しており、通所経路を変更する時に書式9(施設等通所交通費支給申請書)をご提出ください。
注2:施設等通所交通費助成については申請書を提出いただいた月から適用されます。
注3:対象サービスを利用する場合でも対象とならないことがあります。
注4:事業所の方は書式データ10(通所対象者一覧)及び書式データ11(通所報告書鑑文)を翌月10日までにご提出ください。
(注)書式データ1、2番の申請書については両面印刷で印刷してください。(できない場合は片面印刷をして割印を押してください。)
(注)書式データ5、6番の申請書については両面印刷で印刷してください。(できない場合は片面印刷をして割印を押してください。)
サービス種類や申請内容によって手続きが異なりますので手続きをする前に、下記の連絡先までご相談ください。
サービスの内容によっては、手続きに1~2か月程度時間を要する場合があります。
障害福祉課(市役所本庁舎1階5番窓口)
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-23-3000(内線2367)
ファクス番号:0467-25-1443