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更新日:2022年7月12日

 

鎌倉市障害者雇用奨励金

鎌倉市障害者雇用奨励金とは、市内にお住まいの知的障害者または精神障害者を雇用する中小企業やA型事業所に奨励金を支給する制度です。

支給対象事業所

  • 中小企業基本法第2条に定める企業
業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
1.製造業、建設業、運輸業、その他の業種(2~4を除く) 3億円以下 300人以下
2.卸売業 1億円以下 100人以下
3.サービス業 5,000万円以下 100人以下
4.小売業 5,000万円以下 50人以下

 

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第14項に規定される就労継続支援A型事業所

対象者

市内に住所を有する在宅の障害者で次の1から3のいずれかに該当する方

  1. 療育手帳の交付を受けている方
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  3. その他市長が支給を認める方

雇用条件等

  • 対象者の雇用期間は原則として1年を単位
  • 勤務形態は常勤
  • 勤務は原則として1日4時間以上、1か月16日以上

奨励金

認定申請を行った月から、次のとおり支給します。

  • 中小企業:雇用した対象者1人につき月額20,000円
  • A型事業所:雇用した対象者1人につき月額7,500円

この雇用奨励金を受けた場合、労働局やハローワーク等の助成制度が利用できない場合があります。詳しくは労働局やハローワークにお問い合わせください。

雇用奨励金支給認定申請書(エクセル:39KB)

雇用実績報告書(エクセル:35KB)


初めて申請される中小企業様、A型事業所様は、今後の流れ等について説明させていただきたいので、一度下記までお電話ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害者雇用対策担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2694

ファクス番号:0467-25-1443

メール:shafuku@city.kamakura.kanagawa.jp

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