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更新日:2025年3月7日
鎌倉市障害者雇用奨励金とは、市内にお住まいの知的障害者または精神障害者を雇用する中小企業やA型事業所に奨励金を支給する制度です。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
1.製造業、建設業、運輸業、その他の業種(2~4を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
2.卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
3.サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
4.小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
市内に住所を有する在宅の障害者で次の1から3のいずれかに該当する方
市が認定申請を受理した月から、次のとおり支給します。
この雇用奨励金を受けた場合、労働局やハローワーク等の助成制度が利用できない場合があります。詳しくは労働局やハローワークにお問い合わせください。
令和7年2月から、申請書の押印を廃止し、e-kanagawa電子申請システムから申請が可能になりました。
鎌倉市障害者雇用奨励金にかかる支給認定・実績報告申請フォーム(外部サイトへリンク)からご申請をお願いいたします。
新年度の申請は4月中の受付、年度途中で申請する場合は随時受付となります。
10月に4~9月の上半期分、4月に10~3月の下半期分の雇用実績報告書をご提出ください。
認定を受けた対象者について、退職等があった場合にご提出ください(任意書式)。
鎌倉市障害者雇用奨励金にかかる支給認定・実績報告申請フォーム(外部サイトへリンク)
障害福祉課障害者雇用対策担当あてにご郵送ください。
初めて申請される中小企業様、A型事業所様は、今後の流れ等について説明させていただきたいので、一度下記までお電話ください。
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害者雇用対策担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-23-3000
内線:2694
ファクス番号:0467-25-1443