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更新日:2022年7月15日

鎌倉市視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段についての選択の機会の確保に関する条例

条例制定の経過

私たちが日常生活を営む上で、情報の取得及び利用並びに他者との意思疎通は、必要不可欠なものです。

しかしながら、多くの視覚障害者及び聴覚障害者等は、必要な情報の取得や周囲の人たちとの意思疎通が困難なことから、不安や不便を感じながら生活をしています。

平成26年1月に日本が批准した障害者の権利に関する条約では、障害者が手話を含む言語、文字の表示、点字、音声、平易な言葉など多様な形態の意思疎通の手段であって自ら選択するものにより、表現及び意見の自由についての権利を行使することができるよう措置をとることが規定されています。同条約を踏まえて改正された障害者基本法では、意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されること、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られることが盛り込まれました。

また、平成31年4月には、多様性を認め、互いを思い、自分らしく安心して暮らせる社会を本市において実現するために、鎌倉市共生社会の実現を目指す条例を施行し、十分な情報のやりとりを可能にするために、公共の場におけるコミュニケーションの手段を多種多様化することを基本的施策の一つとして掲げました。

このような背景から、視覚障害者及び聴覚障害者等の権利が擁護され、視覚障害、聴覚障害等の有無にかかわらず市民がお互いを尊重し合うことができる社会を目指し、視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段についての選択の機会の確保を図るためにこの条例を制定しました。

条例制定に当たっては、様々なご意見をいただき、ありがとうございました。今後もこの条例に基づき、様々な取組を進めてまいります。

電子資料

条例の概要

本文(概要)

目的(第1条)

視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段についての選択の機会の確保について、『基本理念』、『市の責務並びに市民及び事業者の役割』及び『施策に関する基本的な事項』を示し、視覚障害者及び聴覚障害者等が個人として尊重され地域において安心して生活し、自らが望む形で社会に参加しやすい環境を整えることを制定の目的としています。

定義(第2条)

この条例で使用する用語を定めます。

基本理念(第2条)

視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段についての選択の機会の確保を行うにあたり、基本理念として、『基本的人権を享有する個人として尊重されること』、『情報の取得及び利用並びに意思疎通を円滑に行う権利の尊重』、『情報取得等の手段は利用しやすい多様なものであること』及び『市の責務並びに市民及び事業者の役割の認識及び相互協力』を定めます。

市の責務等(第4条から第6条まで)

市の責務並びに市民及び事業者の役割を定めます。

施策の推進(第7条)

視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段についての選択の機会の確保に向けた、市の基本的な施策の推進内容を定めます。

財政上の措置(第8条)

視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段についての選択の機会の確保に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものと定めます。

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鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2693、2367、2369

ファクス番号:0467-25-1443

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