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更新日:2025年2月27日

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タクシー利用券等の交付について

タクシー利用料金、福祉有償運送料金、自動車燃料費のうち、一つの助成制度を受けることができます。交付には所得制限があり、施設入所者(障害者施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム)は交付対象外となります。年度途中の市内転入者、新規手帳取得者は、申請月からの交付となります。また、継続交付者の10月1日以降の申請は、年間交付枚数の半分となります。
利用券等が使用できる事業者は、鎌倉市と契約を締結している事業所(エクセル:40KB)及び給油場(PDF:363KB)となります。

昨年度からの変更点

タクシー利用料金助成制度
乗車料金が、1,000円を超えた場合は、500円の助成券を2枚まで、同料金が1,500円を超えた場合は3枚まで、同料金が2,000円を超えた場合は4枚までご利用いただけるようになりました。

福祉有償運送料金助成制度
送迎料金が、600円を超えた場合は、300円の助成券を2枚まで、同料金が900円を超えた場合は、3枚まで、同料金が1,200円を超えた場合は、4枚までご利用いただけるようになりました。

次年度以降の更新(自動更新)について
次年度以降の交付確認欄にチェックを入れた方は、次年度以降の申請は不要となります。
交付対象外となった場合や次年度の券種変更や送付先の変更等がある場合は、再度申請が必要となります。

申請方法

e-kanagawa電子申請システム(外部サイトへリンク)での電子申請、または、申請書(ワード:69KB)を障害福祉課に提出してください。

(注)令和6年1月1日に鎌倉市外在住の場合は、所得を証明できる書類(課税/非課税証明書)をお持ちください。

内容を審査し、助成対象の場合は、助成券を交付します。

記入上の注意

  1. 申請日を記入してください。
  2. 現況欄にチェック漏れが無いように注意してください。
  3. 送付先の指定がある場合は、「書類の提出」欄右下に住所を記入してください。
  4. 令和6年1月1日時点、市外に在住の方は令和6年度分(令和5年分所得)の課税証明が必要となります。
  5. 次年度以降の交付を希望する方は、所定の欄にチェックをお願いします。申請内容に変更がある場合や交付対象外となった場合、再度の申請が必要となります。

対象者

  • 身体障害者手帳1級、2級を持つ方
  • 療育手帳A1、A2を持つ、または指数35以下の方
  • 身体障害者手帳3級を持ち、かつ指数36以上50以下の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を持つ方

所得制限

所得額が以下の表の基準額を上回った場合は交付できません。

扶養親族の数

20歳以上の障害者
(本人の所得額)

20歳未満の障害児
(同居の配偶者・父母などの所得額)

なし 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円

6,962,000円

制度について

タクシー利用料金助成制度

本市と契約を結んだタクシー事業所(エクセル:40KB)でご利用いただけます。

乗車料金が、1,000円を超えた場合は、500円の助成券を2枚まで、同料金が1,500円を超えた場合は3枚まで、同料金が2,000円を超えた場合は4枚までご利用いただけます。

交付枚数

500円の利用券を4枚/月(年間48枚)

利用時の注意

利用券をご利用いただけるタクシー会社は市と契約したタクシー事業者に限られます。ご乗車の際に、本市と契約を結んでいるタクシー事業所かを乗務員に必ずご確認ください。

また、利用券は再交付することができませんので、紛失しないようにご注意ください。

福祉有償運送料金助成制度

本市と契約を結んでいる事業者(エクセル:40KB)でご利用いただけます。詳しくは、福祉有償運送のページをご覧ください。

送迎料金が、600円を超えた場合は、300円の助成券を2枚まで、同料金が900円を超えた場合は3枚まで、同料金が1,200円を超えた場合は、2,000円までご利用いただけます。

交付枚数

300円の利用券を4枚/月(年間48枚)

利用時の注意

利用する場合には、事業所に会員登録が必要です。入会金、年会費などが必要となる場合がありますので、事前にご確認ください。

また、利用券は再交付することができませんので、紛失しないようにご注意ください。

自動車燃料費助成制度

本市と契約を結んでいる給油所(PDF:363KB)でご利用いただけます。

交付枚数

1,500円の利用券を1枚/月(年間12枚)

利用時の注意

助成券は、対象者が自ら運転する場合又は対象者のために運転される自動者に同乗する場合にご利用いただけます。給油時に助成券と障害者手帳を給油所の従業員に提示するようにお願いします。

また、利用券は再交付することができませんので、紛失しないようにご注意ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3975

ファクス番号:0467-25-1443

メール:shafuku@city.kamakura.kanagawa.jp