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更新日:2024年6月11日
障害者の福祉の増進を図るため、鎌倉市では独自に障害者福祉手当を支給します。
«支給要件等»
対象者 |
次の1から3のいずれかに該当する方 1 身体障害者手帳:1級、2級、3級 2 精神障害者保健福祉手帳:1級 3 その他(療育手帳を含む):知能指数50以下 |
在住要件 | 市内にお住まいの方 |
在宅要件 | 医療機関や障害者支援施設等に入院(入所)していない在宅の方 |
年齢要件 |
65歳よりも前に、障害要件に該当していた方 65歳以降に、新たに手帳を取得した方、知能指数が50以下の判定を受けた方は対象となりません。 |
支給制限 | 所得による支給制限があります。状況によっては「所得状況届」や所得の状況を証明する書類が必要なことがあります。 |
支給額 | 月額2,000円 |
支給月 | 9月と3月(それぞれ12,000円を支給) |
その他 | 申請した月から支給対象となります。 |
在宅で常時介護を必要とする生活上の困難性の高い重度重複障害者等に手当が支給されます。
«支給要件等»
対象者 |
次の1から6のいずれかに該当する方 1 身体障害者手帳1級、2級+療育手帳A1、A2、B1※(または知能指数50以下の判定証明書) 2 身体障害者手帳1級、2級+精神障害者保健福祉手帳1級 3 精神障害者保健福祉手帳1級+療育手帳A1、A2※(または知能指数35以下の判定証明書) 4 身体障害者手帳3級+精神障害者保健福祉手帳1級+療育手帳B1※(または知能指数50以下の判定証明書) 5 特別障害者手当を受給されている方 6 障害児福祉手当を受給されている方 1、4の場合には療育手帳の等級が「B1」、3の場合は療育手帳の等級が「A2」であっても知能指数によっては要件を満たさないことがあります。 |
在住要件 | 毎年8月1日現在で6か月以上県内に継続してお住まいの方 |
在宅要件 |
基準日の前日までの1年間(前年8月1日から当年7月31日)に、継続して3か月を超えて、医療機関や障害者支援施設等に入院(入所)していない方 対象となる医療機関や障害者支援施設等については、障害福祉課窓口へお問い合わせください。 |
年齢要件 |
次の1から5のうち1つでもあてはまる方 1 65歳よりも前に、身体障害者手帳の交付を受けたことがある方 2 65歳よりも前に、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたことがある方 3 65歳よりも前に、療育手帳の交付を受けるなど、児童相談所や更生相談所などにおいて、知的障害者と判定された方 4 65歳よりも前に特別障害者手当または障害児福祉手当を受けたことがある方 5 平成21年度に神奈川県在宅重度障害者等手当を受給された方 |
支給制限 | 所得による支給制限があります。状況によっては「所得状況届」や所得の状況を証明する書類が必要なことがあります。 |
支給額 | 年額60,000円 |
支給月 | 原則毎年1月 |
その他 | 毎年「現況届」の提出が必要です。 |
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者の福祉の向上を図るため、特別障害者に重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として、手当が支給されます。
«支給要件等»
対象者 |
次の1から5のいずれかに該当する方 1 障害の重複 2 障害の三重複 3 両上肢・両下肢・体幹+日常生活動作 4 内部障害・その他の疾患+安静度 5 精神障害+日常生活能力 ※障害及びその程度について、詳細な要件があります。詳しくは、障害福祉課窓口までお問合せ下さい。 |
在宅要件 | 医療機関に3か月を超えて入院や障害者支援施設等に入所していない方 |
年齢要件 | 20歳以上 |
支給制限 | 受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合は、支給されません。 |
支給額 |
月額28,840円(令和6年4月より適用) |
支給月 | 原則毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までを支給 |
その他 | 毎年「現況届」の提出が必要になります。物価スライド制が導入されています。 |
特別障害児の福祉の向上を図るため、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当が支給されます。
«支給要件等»
対象者 |
次の1、2のいずれかに該当する方 1 重度の身体障害のために、常に介護が必要である 2 重度の知的・精神障害により、常に介護を必要とする ※障害及びその程度について、詳細な要件があります。詳しくは、障害福祉課窓口までお問合せ下さい。 |
在宅等要件 | 障害者支援施設等に入所または障害を支給事由とする公的年金を受けていない方 |
年齢要件 | 20歳未満 |
支給制限 | 受給者の扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合は、支給されません。 |
支給額 |
月額15,690円(令和6年4月より適用) |
支給月 | 原則毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までを支給 |
その他 | 毎年「現況届」の提出が必要です。物価スライド制が導入されています。 |
在宅の重・中度の障害児(20歳未満)を養育している父母等を対象に、特別児童扶養手当を4月、8月、11月に支給します。ただし、対象児童が公的な障害年金等を受給している場合や児童福祉施設等に入所しているときは受給できません。なお、所得制限があります。詳しくは下記リンクをご参照ください。
障害のある方を扶養している保護者が一定の掛金を掛け、死亡または重度の障害になった場合に、扶養していた障害のある方へ加入口数に応じて年金が支給されます。
《加入要件等》
障害要件 |
次の1から3に該当する障害のある方で、将来独立自立することが困難であると認められる方 1 身体障害者手帳1級~3級の交付を受けている方 2 知的障害のある方 3 精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、進行性筋委縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1または2と同程度と認められる方 |
加入資格 |
加入資格は、次の1から3に該当する方 1 住所が県内にあること(横浜・川崎・相模原を除く) 2 65歳未満であること 3 特別の疾病や障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること 詳しくは、障害福祉課窓口までお問合せ下さい。 |
支給額 |
1口加入のとき月額20,000円 2口加入のとき月額40,000円 |
タクシー利用料金、福祉有償運送料金、自動車燃料費のうち、一つの助成制度を受けることができます。交付には障害者本人の所得制限があり、施設入所者(障害者施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム)は交付対象外となります。年度途中の市内転入者、新規手帳取得者は、申請月からの交付となります。また、継続交付者の10月1日以降の申請は、年間交付枚数の半分となります。
交付枚数 | 申請時に必要なもの | |
タクシー利用料金 |
500円の利用券を4枚/月(年間48枚) |
障害者手帳 |
福祉有償運送料金 |
300円の利用券を4枚/月(年間48枚) | 同上 |
自動車燃料費 |
1,500円の助成券を1枚/月(年間12枚) 利用条件は、本人又は同居若しくは本人の住所地より半径2km以内に住所を有する家族が所有する自家用車で、本人又は同居若しくは本人の住所地より半径2km以内に住所を有する家族が運転される場合に限ります。 |
障害者手帳・運転免許証・自動車検査証 |
※前年度1月1日時点、鎌倉市外在住の場合は、所得を証明できる書類(課税/非課税証明書)をお持ちください。
新規手帳取得者及び転入者 | 10月以降申請の継続交付者 | ||||
タクシー利用料金助成制度・ |
申請月~3月までの月数×4枚 |
24枚 |
|||
自動車燃料費助成制度 | 申請月~3月までの月数×1枚 | 6枚 |
所得額が以下の表の基準額を上回った場合は交付できません。
扶養親族の数 |
20歳以上の障害者 |
20歳未満の障害児 |
なし | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方が、神奈川県内でバスに乗車する場合は、障害者一般乗合自動車運賃割引証(普通乗車・定期券)を交付します。(障害者本人が一人で利用する場合は、身体障害者手帳あるいは療育手帳を提示してください)なお、支所でも交付します。
そのほか、JR、国内航空線、フェリー、JRとの連絡運輸を取り扱う私鉄に乗車する場合、運賃が割り引かれますので、身体障害者手帳あるいは療育手帳を駅等の窓口に提示してください。(一種障害者の場合は介助者も対象となります)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、国内航空線(一部の航空会社)、フェリーで運賃が割引になります。割引内容や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方への割引制度の有無などの詳細は、各航空会社及び各フェリー会社へお問い合わせください。
社会福祉施設等に公共交通機関を利用して通所している障害のある方に通所交通費を助成します。
≪助成の内容≫
対象者 |
次の1から3のいずれかに該当する方 1 介護給付費等の支給決定を受けていて、障害福祉サービスを行う事業所に通所する方 2 地域活動支援センターに通所する方 3 作業を行うため当該施設へ通所する方 詳しくは、障害福祉課窓口までお問合せ下さい。 |
適用除外 |
次の1から3のいずれかに該当する方 1 施設の無料送迎車等を常に利用する場合 2 生活保護法による保護を受けている場合 3 他の地方公共団体から交通費が支給されている場合 |
助成の内容 |
対象者の主な居所から施設等まで最も経済的な通常の経路の運賃を毎月助成します。 なお、通所するに当たり介護者の運賃も併せて助成します。 |
その他 | 助成を受ける前に申請が必要です。 |
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3975