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更新日:2026年3月26日

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鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例について(令和8年3月31日まで)

令和8年4月1日施行の内容についてはこちらをご参照ください。

 条例の内容について

閲覧・ダウンロードする

  1. 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例(PDF:437KB)
  2. 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則(本文)(PDF:367KB)
  3. 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則(様式、別図及び付録)(PDF:480KB)
  4. 鎌倉市開発事業に関する技術的細目(PDF:1,733KB)

適用条項を確認する

条例の別表第1(ア)~(ス)にお示しする各行為別の適用条項について、次のファイルでもご確認頂けます。

フロー図

条例の別表第1(ア)~(ス)にお示しする各行為別の手続きの流れについては、次のファイルでご確認下さい。

  1. 別表第1(ア)~(サ)に該当する開発事業(PDF:182KB)
  2. 葬祭場(シ)またはワンルーム建築物(ス)に該当する開発事業(PDF:142KB)

手引き

条例の手続きをとられる場合、各手続の中でどういった図書等を準備頂く必要があるかについて解説した手引きをご用意しています。別表第1(ア)~(ス)にお示しする各行為別にご用意していますので、ご計画に応じたものを参照願います。

500平米以上に関するもの(ア~エ)、建築物の高さに関するもの(カ)、ワンルーム建築物の建築(ス・※500平米以上)

300平米以上500平米未満に関するもの(サ・ク~コ)、建築物の高さに関するもの(キ)、再開発型開発行為(オ)

ワンルーム建築物の建築(ス・※500平米未満)

都市計画法第32条の手続きのみ

届出書および申請書等

条例の手続きをとられる場合に必要な届出書および申請書等については、申請書ダウンロードサービスにある「鎌倉市開発事業に必要な届出書および申請書等」のページ、または、「鎌倉市開発事業に必要な報告書等」のページをご覧ください。

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:都市景観部都市調整課都市調整担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3541

メール:toshityo@city.kamakura.kanagawa.jp