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更新日:2024年4月1日

復元、測量成果、道路台帳

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 道路台帳について

道路台帳は道路法第28条により、その調整、保管及び閲覧が義務付けられています。

本市では、道路台帳調書及び道路台帳図(縮尺1/500)を調製して管理しています。

 境界点の復元について

市道や水路等の境界点について、亡失や境界確定図とのずれによる復元が必要な場合は、以下の必要書類を道水路調査課の窓口にご提出ください。必要に応じて市で復元します。

ただし復元のためには、境界点に公共座標が付いている必要があり、座標が付いていない場合は座標付けとして再確定作業が必要となります。詳しくは窓口にてご相談ください。

申請について

境界点の復元の申請についてはこちらをご覧ください。

境界点は、市道や水路等の公共物の区域を明確にするだけでなく、隣接する土地の権利を保護するためにも必要なものです。

工事等で境界点に影響(亡失や位置ずれ等)が出る可能性がある場合は、工事前にご相談ください。

また、誤って影響が出てしまった場合は、至急、ご相談をお願いします。

工事等で影響が出た場合の復元は、原因者の費用負担で市の指示に従い行っていただきます。ご協力をお願いします。

 測量成果の交付について

道水路調査課では下記の測量成果を交付しています。

1.鎌倉市公共基準点(1級~3級)の測量成果(測地成果2011)

測量法第43条・第44条の規定による使用・複製承認として交付します。

なお、国土交通省国土地理院(外部サイトへリンク)の「基準点成果閲覧(外部サイトへリンク)」でも測量成果をご覧いただくことが出来ます。ただし、使用・複製承認は下記のとおり書面での手続きが必要です。

2.鎌倉市公共基準点の測量成果(旧日本測地系)

旧公共座標であるため、参考資料として交付します。

3.市道、水路境界点の測量成果(旧日本測地系)

旧公共座標であるため、参考資料として交付します。

4.街区基準点の測量成果(測地成果2011)

測量法第43条・第44条の規定による使用・複製承認として交付します。

なお、国土交通省国土地理院(外部サイトへリンク)の「基準点成果閲覧(外部サイトへリンク)」でも測量成果をご覧いただくことが出来ます。ただし、使用・複製承認は下記のとおり書面での手続きが必要です。

測量成果申請について

測量成果の申請についてはこちらをご覧ください。

 基準点の管理について

現在、鎌倉市では鎌倉市公共基準点及び街区基準点の管理を行っています。

これらの基準点は、市が行う測量や、それ以外の測量にも使用が可能です。

基準点亡失等の原因者復元について

工事等で基準点に影響(亡失や位置ずれ等)がある場合は、工事前にご相談ください。また、誤って影響が出てしまった場合は、至急、ご相談をお願いします。

工事等で影響が出た場合の復元は、原因者の費用負担で市の指示に従い行っていただきます。

基準点は、市が行う測量だけでなく、民間の土地の登記等にも使用する大切なものです。ご協力をお願いします。

また基準点は、設置の際にご協力を得て、民間の所有地や建物の屋上等に設置している場合もあります。建物の撤去等の場合は、お手数ですがご連絡をお願いいたします。(この場合の復元等は市で対応します。撤去した場合は基準点の返還をお願いします。)

 法定外公共物の管理について

国有地の中には法定外公共物として譲与を受け、市が管理している土地があります。

譲与を受けた土地については、道水路調査課の窓口で確認できます。

法定外公共物の所管証明について

関東財務局に国有地の境界確定や払い下げ等の申請をする際には、市が発行する法定外公共所管証明書の添付が必要となっています。(これは、関東財務局の事務処理上必要な書類です。)

証明書が必要な場合、申請方法についてはこちらをご確認ください。内容を確認の上、問題の無い場合は証明書を発行します。(発行までには、受付から10日程度かかります。)

  • 国有地の管理に関するお問い合わせは、関東財務局横浜財務事務所第2統括国有財産管理官(045-681-0936)までお願いします。

 地籍調査について

地籍調査とは

人に関する記録として「戸籍」がありますが、これに対して土地に関する記録を「地籍」と呼びます。地籍調査とは、一筆の土地についての所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地籍に関する測量を行い、その結果を地籍図及び地籍簿に作成するものです。

この調査を一筆地調査といいます。

現在、私たちが使用している地籍は、旧土地台帳を引き継いだ登記図(公図)及び登記簿が主ですが、これは明治時代に行われた地租改正による測量結果を基礎としてこれに加除修正を加えたものがほとんどであり、その当時の測量制度や課税に対する配慮のため、実際の土地形態や面積等は正確ではありません。

地籍調査によって、土地の現況が現在の測量技術のもとに正確な地図となり、その成果が登記所に備え付けられることによって、土地に関するトラブルを未然に防ぐことが出来ます。

<神奈川県ホームページより引用編集>

街区境界調査とは

都市部では、土地が細分化され権利関係も複雑であるなどの事情により、地籍調査の実施において境界の確認等に多くの手間を要することが多く、その進捗が遅れているところです。

一方、都市部におけるまちづくりや再開発は道路や水路等の長狭物に囲まれた街区を単位に進められていることが多く、また、災害時の応急活動には道路等のライフラインの早期復旧が特に重要となることから、道路等で囲まれた境界(街区境界)だけでも明らかになっていれば、まちづくりや災害からの迅速な復旧・復興等に役立つことが見込まれます。さらに、民間が街区境界調査の成果と整合した地積測量図を作成することによる情報の蓄積が期待されます。

このような背景から、令和2年に国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)及び関係法令が改正され、地籍調査を効率的に行うために必要があると認められる場合に先行的に実施できる調査として、街区境界調査が国土調査法第21条の2に位置付けられました。

鎌倉市の事業予定

平成22年度に、官民境界等先行調査により事業に着手しました。

令和5年度(2023年度)地籍調査に伴う測量作業等の実施について

鎌倉市事業:地籍調査(街区境界調査)業務委託として

稲村ガ崎三丁目の一部で現地調査

腰越四丁目及び津西一丁目の各一部で地図及び簿冊の作成と閲覧

を実施する計画です。

地籍調査バナー160(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:都市整備部道水路調査課

電話番号:0467-23-3000

メール:dorochosa@city.kamakura.kanagawa.jp

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