ページ番号:40887
更新日:2026年6月12日
ここから本文です。
量や質にかかわらず、事業系ごみを家庭系ごみのクリーンステーション(ごみ集積所)や戸別収集に出すことはできません。
事業系ごみの分類に応じて、適切に処理してください。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生するごみのうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」で定められた20種類です。
市の処理施設に搬入できません。次のいずれかの方法で処理してください。
なお、産業廃棄物の収集運搬または処理を委託する場合、排出事業者は委託事業者に対して、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付するか、電子マニフェストへの登録を行うことが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において義務付けられています。
(注)産業廃棄物処理業者については、神奈川県ホームページ(外部サイトへリンク)を確認または公益社団法人神奈川県産業資源循環協会(045-681-2989)にお問い合わせください。
関連リンク
一般廃棄物とは、事業活動に伴って発生するごみのうち、産業廃棄物に該当しないものです。
燃やすごみ(生ごみ、汚れた紙・リサイクルできない紙、木くず・繊維くず)と資源物(植木剪定材、布類、紙類)に分類されます。
次のいずれかの方法で処理してください。
市が一般廃棄物の収集運搬について許可を与えている事業者については、鎌倉市一般廃棄物処理業許可業者をご確認ください。
いずれも「鎌倉市一般廃棄物処理実施計画」に定める「分別区分及び排出方法等(抜粋)(PDF:212KB)」に従って搬入してください。
「鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例施行規則」に基づき、「一般廃棄物搬入届出書(事業者自己搬入用)(ワード:25KB)」の提出が必要です。
事業者登録が必要です。未登録の場合は「鎌倉市植木剪定材受入事業場利用事業者登録等申請書(PDF:109KB)」に必要事項を記入のうえ、受入事業場にお持ちください。
また、1回の搬入につき1枚「植木剪定材搬入届出書(PDF:71KB)」が必要です。排出者(依頼主)の印鑑を押印のうえ、お持ちください。
関連リンク
エアコン、テレビ、冷蔵庫(ワインセラー含む)・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機については、事業活動で使用しているものであっても、家庭用機器であれば家電リサイクル法の対象となり、同法に基づく処理が必要です。
処理方法などの詳細は、家電リサイクル券センター(外部サイトへリンク)のホームページをご確認ください。