少量排出事業所収集制度
事業系ごみについて
事業活動に伴って発生するごみは、すべて事業系ごみになります。
事業系ごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、事業者自身で処理することが原則です。事業系一般廃棄物は、市の処理施設に直接持ち込む(自己搬入)または、鎌倉市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者に委託することが処理方法になりますが、事業系一般廃棄物のうち、燃やすごみの排出量が少量の事業所については、事前登録のうえ、特例的に市で収集いたします。
制度概要
- 戸別収集の実施に伴い、これまでやむを得ず、クリーンステーションに排出してきた事業所のうち、ごみの排出量が少なく、一般廃棄物収集運搬許可業者と契約ができない事業所に、適正な排出を促すため、家庭系燃やすごみと同様に戸別収集を実施します。
- 排出するごみの量が一定量以下かつ本制度の対象となる場合は、特例的に市で収集運搬処理を行います。
対象事業所
原則として、以下の項目にすべて該当していること
- 鎌倉市内に事業所を有すること
- 1回のごみの排出量が事業系指定収集袋(20リットル袋)1袋までであること
- 以下の基準を満たしていること
- 燃やすごみの排出量が少なく一般廃棄物収集運搬許可業者と契約ができない事業所であること
- 一般廃棄物処理実施計画に規定された事業系一般廃棄物のうち、資源物は鎌倉市一般廃棄物収集運搬許可業者と契約していること。
- 産業廃棄物は産業廃棄物収集運搬許可業者と契約していること。
- 鎌倉市一般廃棄物収集運搬許可業者と契約実績がないこと。
対象廃棄物
燃やすごみ
注意事項
曜日・時間
- 事前に登録の際にお渡しするカレンダーで確認してください。
- 排出日の8時30分までに排出してください。
- 収集時間は指定できません。
排出場所
- 登録した際に指定した場所(道路に面した敷地内)に排出してください。
- 排出場所は、必要に応じて現地確認を行います。
- 住居と店舗を併設している場合は家庭ごみと混ざらないように排出をお願いいたします。
- 商業ビルや集合住宅の店舗で本制度に申請する場合は、トラブルが生じないよう1階の排出場所の確保及び同じビル内他店舗の了承を得てください。(※了承が得られていないことが確認された場合、承認を取り消すことがあります。)
排出方法
- 事業系指定収集袋(20リットル)で排出してください。
- 動物被害対策(蓋付きバケツにて排出等)をお願いいたします。
- 家庭系燃やすごみの分別ルールに従ってください。
- 事前登録の際にお伝えする登録番号を指定収集袋に記載のうえ、排出してください。登録番号の記載がない場合は収集いたしません。
- 排出方法や分別などのルールが守られていないごみは収集いたしません。なお、ルールが守られていないことが確認されると、戸別に調査・指導を行うことがあります。
事前登録制について
本制度を利用するには、事前登録が必要になります。まずは、ごみ減量対策課戸別収集担当までご連絡ください。
登録受付開始日
制度開始(収集開始)
- 戸別収集先行地区 令和7年(2025年)4月から
- 全市展開 令和8年(2026年)4月から
申請書類
- 少量排出事業所収集制度申請書
- 資源物に関する鎌倉市一般廃棄物収集運搬許可業者との契約書写し
- 産業廃棄物収集運搬許可業者との契約書写し
利用開始までの流れ
1申請書類を提出
2申請内容及び排出場所の確認
3認定後、少量排出事業所収集制度登録番号を附番
4収集開始
指定収集袋
- 規格:20リットル(紫色)
- 価格:1,500円(10枚1セット)
指定収集袋の取扱店舗
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申請書等