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更新日:2026年3月3日

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保育要件(就労・就学・疾病等)が変更になった場合

認可保育所等を必要とする要件について変更があった場合、速やかに下記のとおり手続きを行ってください。

なお、認可保育所等に預けるための保育を必要とする要件については、保育を必要とする要件(認可保育所等を利用できる方)をご確認ください。

変更内容の例

  • 就労しているが、仕事を辞める等して大学に行く…「就労」から「就学」に変更
  • 就労しているが、仕事を辞めて求職活動を行う…「就労」から「求職活動」に変更
  • 就労しているが、仕事を辞めて(又は就業時間を減らす等して)家族の介護や看護を行う…「就労」から「介護・看護」に変更
  • 求職活動をしているが、仕事が決まった…「求職活動」から「就労」に変更

いずれも保育を必要とする要件(認可保育所等を利用できる方)を満たす必要があります。

必要な手続きについて

手続きが必要な時期

要件の変更がある月中に手続きを行ってください。なお、認定内容の変更日は原則として要件変更のあった日の翌月1日となります(1日に認定内容の変更があった場合は1日から認定変更となります)。

手続きに必要な書類

  1. 保育の必要性を確認する書類(保育の必要性を確認する書類から必要な書類をダウンロードしてください。)
  2. 教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)(PDF:476KB)

提出先

入所申請中の児童は、鎌倉市保育課へ

すでに保育所等に在園している児童は、入所している施設へ(鎌倉市保育課でも受け付けておりますが、申請内容は入所施設と共有します。)

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部保育課保育担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3894(コールセンターに繋がります)