鎌倉市こどもまんなかポータルきらこ > 子育て支援施設 > 保育・幼児教育 > 保育園 > 認可保育所等入所申込みについて > 保育要件(就労・就学・疾病等)が変更になった場合
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更新日:2026年3月27日
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認可保育所等を必要とする要件について変更があった場合、速やかに下記のとおり手続きを行ってください。
なお、認可保育所等に預けるための保育を必要とする要件については、保育を必要とする要件(認可保育所等を利用できる方)をご確認ください。
いずれも保育を必要とする要件(認可保育所等を利用できる方)を満たす必要があります。
要件の変更がある月中に手続きを行ってください。なお、認定内容の変更日は原則として要件変更のあった日の翌月1日となります(1日に認定内容の変更があった場合は1日から認定変更となります)。
入所申請中の児童は、鎌倉市保育課へ
すでに保育所等に在園している児童は、入所している施設へ(鎌倉市保育課でも受け付けておりますが、申請内容は入所施設と共有します。)