ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 子育て施設(保育園・幼稚園・学童保育など) > 保育園 > 保育要件(就労・就学・疾病等)が変更になった場合
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更新日:2026年3月3日
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認可保育所等を必要とする要件について変更があった場合、速やかに下記のとおり手続きを行ってください。
なお、認可保育所等に預けるための保育を必要とする要件については、保育を必要とする要件(認可保育所等を利用できる方)をご確認ください。
いずれも保育を必要とする要件(認可保育所等を利用できる方)を満たす必要があります。
要件の変更がある月中に手続きを行ってください。なお、認定内容の変更日は原則として要件変更のあった日の翌月1日となります(1日に認定内容の変更があった場合は1日から認定変更となります)。
入所申請中の児童は、鎌倉市保育課へ
すでに保育所等に在園している児童は、入所している施設へ(鎌倉市保育課でも受け付けておりますが、申請内容は入所施設と共有します。)
所属課室:こどもみらい部保育課保育担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3894(コールセンターに繋がります)