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ページ番号:40146

更新日:2026年7月13日

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市内保育所等での医療的ケアが必要な児童の受入れについて

医療的ケアを必要とする児童(医療的ケア児)について、保護者に保育を必要とする要件があり、保育所等への入所を希望する場合、ガイドラインに沿って受入れを実施しています。

目次

医療的ケア児の保育所等受入れガイドライン

お子さんを安全・安心に保育するため、医療的ケア児の受け入れに関するガイドラインを作成しています。

お申込みやご相談の前に、必ずご一読ください。

ガイドラインの対象となる施設

認可保育所、地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業)、認定こども園(保育枠)

市内保育所等における医療的ケア児の受入れ体制について

鎌倉市内の保育所等における医療的ケア児の受入れは、次の体制で実施しています。

入所をお考えの場合や、受入れ体制の詳細・医療的ケア児サポート園との連携については、まずは鎌倉市へご相談・お問い合わせ下さい。

訪問看護

医療的ケア児サポート園を含む市内保育所等において、市が委託した訪問看護ステーションの訪問看護師が主治医の指示に基づいて医療的ケアを実施し、保育所等の職員も児童の見守りや医療行為に該当しない範囲での補助などを協力しながら、医療的ケア児を受入れます。

医療的ケア児サポート園

保育所等に勤務する看護師が主治医の指示に基づいて医療的ケアを実施し、保育士等は、看護師と連携のもとで、児童の見守りや医療行為に該当しない範囲での補助などを行います。

医療的ケア児サポート園(令和9年(2027年)4月1日~)

  • キディ腰越保育園(腰越五丁目11番17号)

入所の流れ

ガイドライン(PDF:674KB)をご確認下さい。

標準的なスケジュールの例(4月入所の場合)

4月~6月
  • 主治医と集団生活の可否等について確認【保護者】
7月~9月
  • 市への事前相談【保護者】
  • 施設の見学【保護者】
  • 医療的ケアの申し込み【保護者】
  • 主治医、その他専門機関(小児科医、医療的ケア児コーディネーター等)へ保育における留意点等の確認【市】
  • 保育所、訪問看護ステーション等との調整【市】
9月
  • 医療的ケアの内定(又は保留)【市→保護者】
10月
  • 保育所等入所申請【保護者】
1月~3月
  • 保育所内定【市→保護者】
  • 保育所等訪問看護支援事業への申し込み【保護者→市】
  • 訪問看護ステーションと委託契約【市】
  • 保育所等との面談、訪問看護ステーション等との調整等【保護者】
4月 利用開始

注意点

  • 保育所等の入園状況や訪問看護ステーション及び医療的ケア児サポート園の状況、医療的ケアの内容等によっては、受け入れができる保育所等が見つからない場合があります。特に、喀痰吸引等、子どもの状態に合わせ随時処置が必要なものは、保育所等への看護師の配置が望ましいため、訪問看護ステーションのみでは対応できないことがあります。
  • 保育所等利用調整基準に基づき利用調整を行うため、医療的ケアの内容に関わらず、定員を超える入所申請があった場合は、入所待機となる場合があります。
  • 児童の病態の変化等により、事前に相談していた内容と異なる医療的ケアが必要になった場合は、対応を検討しますので、速やかにその旨を鎌倉市に申し出てください。検討の結果、入所内定が出ていた場合であっても、内定を取り消すことがあります。

必要書類

  1. 医療的ケア児の申込に関わる主治医意見書(様式1)(PDF:235KB)
  2. 医療的ケア実施申込書兼児童状況調査票(様式2)(PDF:231KB)
  3. 保育所等における医療的ケア指示書(様式3)(PDF:179KB)
  4. 医療的ケアを必要とする児童の保育に関する同意書(様式5)(PDF:163KB)

お問い合わせ先

所属課室:こどもみらい部保育・幼稚園課保育・幼稚園担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3894(コールセンターに繋がります)

メールアドレス:kodomo@city.kamakura.kanagawa.jp