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更新日:2025年7月29日

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保険料の納付について

 後期高齢者の医療費のうち、みなさまが医療機関で支払う医療費の自己負担を除いた分を、国・都道府県・市町村からの公費により5割を負担し、現役世代(若年者)の保険料により約4割を負担します。残った1割をみなさまからの保険料として納めていただきます。

納付方法

特別徴収(年金からの天引き)

 次のア~ウのすべてにあてはまる方は、年金からの天引き(特別徴収)により納付する対象者となります。

ア.年額18万円以上の年金()を受給している方
イ.介護保険料を特別徴収により納付している方
ウ.後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額()の2分の1以下の方

()2つ以上の年金を受給している方は、政令などで定める最も優先順位の高い年金の金額になります。
【優先順位(参考)】1位:老齢基礎年金、2位:老齢・退職年金、3位:障がい年金、4位:遺族年金など

特別徴収(年金からの天引き)から普通徴収(口座振替)への変更について

年金からの天引きにより保険料を納付している方も、申し出により口座振替での納付に変更することができます。口座振替のお申し込み後に、市に「徴収方法変更申出書」をご提出ください。

なお、申し出の時期により、特別徴収(年金からの天引き)から普通徴収(口座振替)に切り替わる時期が異なります。

納付書又は口座振替(普通徴収)

 毎年7月から翌年3月の原則9回払いです。

 納付書の方には、納付月中旬に市から発送します。

 口座振替は、各月の月末に引き落とします。振替日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。

 ただし、第6期は12月25日振替(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。振替日までに残高のご確認をお願いいたします。

Web口座振替受付サービスの開始について

 スマートフォンやタブレット端末から、手軽にご自分で口座振替の申込みができるようになりました。金融機関や市役所などに出向く必要がなく、口座振替申込書の記入や押印も不要です。詳しくは Web口座振替受付サービスをご参照ください。

モバイル決済(キャッシュレス)について

スマートフォンアプリなどを利用して保険料を納付できます。

詳しくは、こちらをご参照ください。

納期限を過ぎた場合

  • 督促状:納期限までに保険料を納付されない場合、督促状を送付します。(地方税法第726条)納期限を過ぎて納付された場合、督促状が行き違いとなることがありますので、ご了承ください。
  • 催告書:督促しても納付されない場合、催告書を送付します。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課後期高齢者医療保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3961

メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp