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更新日:2025年7月29日
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後期高齢者の医療費のうち、みなさまが医療機関で支払う医療費の自己負担を除いた分を、国・都道府県・市町村からの公費により5割を負担し、現役世代(若年者)の保険料により約4割を負担します。残った1割をみなさまからの保険料として納めていただきます。
次のア~ウのすべてにあてはまる方は、年金からの天引き(特別徴収)により納付する対象者となります。
ア.年額18万円以上の年金(※)を受給している方
イ.介護保険料を特別徴収により納付している方
ウ.後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額(※)の2分の1以下の方
(※)2つ以上の年金を受給している方は、政令などで定める最も優先順位の高い年金の金額になります。
【優先順位(参考)】1位:老齢基礎年金、2位:老齢・退職年金、3位:障がい年金、4位:遺族年金など
年金からの天引きにより保険料を納付している方も、申し出により口座振替での納付に変更することができます。口座振替のお申し込み後に、市に「徴収方法変更申出書」をご提出ください。
なお、申し出の時期により、特別徴収(年金からの天引き)から普通徴収(口座振替)に切り替わる時期が異なります。
毎年7月から翌年3月の原則9回払いです。
納付書の方には、納付月中旬に市から発送します。
口座振替は、各月の月末に引き落とします。振替日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。
ただし、第6期は12月25日振替(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。振替日までに残高のご確認をお願いいたします。
スマートフォンやタブレット端末から、手軽にご自分で口座振替の申込みができるようになりました。金融機関や市役所などに出向く必要がなく、口座振替申込書の記入や押印も不要です。詳しくは Web口座振替受付サービスをご参照ください。
スマートフォンアプリなどを利用して保険料を納付できます。
詳しくは、こちらをご参照ください。
所属課室:健康福祉部保険年金課後期高齢者医療保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3961