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更新日:2025年6月30日

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声かけふれあい収集

声かけふれあい収集とは

クリーンステーション(ごみ集積場)まで、ご自分でごみや資源物を運び出すことが困難な高齢者や障害者の世帯を対象に、週に1回、市職員が戸別に声をかけて安否の確認をしながら、ごみや資源物の収集を行います。

お申し込みからサービス開始までの流れ

1.申請書と必要書類をご提出ください。

申請は、ご本人以外の方(ご親族、ケアマネジャー等介護に携わられている方)でもできます。ただし、事前にご本人の承諾が必要です。

2.市職員がお宅に伺い、現在の状況などをお聞きします。

調査では、ご親族、ケアマネジャー等の介護に携わられている方の立会いをお願いしています。

3.審査の後、サービス開始となります。

対象世帯と必要書類について

高齢者・障害者のみの世帯で次のいずれかに該当し、ボランティアや近隣の方などの協力によるごみの排出が困難な世帯が対象となります。
申請に際しては、状況に応じて、申請書の他に下記の書類の添付が必要となります。

  対象世帯 必要書類
1. [第3条第1号該当]
介護保険の居宅サービスを日常的に利用している高齢者のみで構成されている世帯

居宅サービスのプランの写し

  • 居宅サービス計画書(1)、(2)
  • サービス利用票
  • 週間サービス計画表
2. [第3条第2号該当]
身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている障害者のみで構成されている世帯
身体障害者手帳の写し
3. [第3条第3号該当]
精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けており、居宅介護を日常的に利用している障害者のみで構成されている世帯

1.サービス等利用計画の写し

2.精神障害者保健福祉手帳の写し

4. [第3条第4号該当]
第3条第1号から第3号までに規定する高齢者及び障害者で構成されている世帯

1.居宅サービスプランの写し

  • 居宅サービス計画書(1)、(2)
  • サービス利用票
  • 週間サービス計画表

2.身体障害者手帳の写し

3.サービス等利用計画の写し

4.精神障害者保健福祉手帳の写し

5. [第3条第5号該当]

*申請の際、必ず事前にご相談ください*

第3条第1号から第4号までに規定する世帯と同等の状態にあると市長が認めた世帯

  • 医師の診断書

又は

  • 関連各課、福祉関係機関若しくは民生児童委員等が提出する申立書
  • その他市長が必要と認める書類

収集方法

声かけふれあい収集を利用中の方へ

  • サービスの一時中止及び中止、緊急連絡先の変更等があった場合は、環境センターまで速やかにご連絡くださいますようお願いいたします。
  • 対象世帯の市外転居や施設入所等の場合、中止届書をご提出いただく必要があります。
  • 緊急連絡先等の変更の場合、内容変更届書をご提出いただく必要があります。

申請方法

下記の担当課へ持参または郵送してください。

なお、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。

提出先

環境センター

  • 電話:0467-53-8321
  • 受付時間:月~金曜日 8時15分~17時00分
  • 送付先:〒248-0027 鎌倉市笛田1-11-34 環境センター声かけふれあい収集担当宛

ごみ減量対策課(本庁舎1階27番窓口)《持参のみ受付》

  • 電話:0467-61-3396
  • 受付時間:月~金曜日 8時30分~17時00分

 申請書等ダウンロード

お問い合わせ

所属課室:環境部環境センター 

鎌倉市笛田1-11-34(6月30日から新住所・新電話番号になりました)

電話番号:0467-53-8321

メール:imaizumi-cc@city.kamakura.kanagawa.jp