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更新日:2024年12月23日
災害対応については、自助の取り組みが基本となりますが、自力での避難行動が難しい要支援・要介護者が迅速に避難するための支援体制を整えておく必要があると考えています。そのための試行的な取り組みとして、災害時における避難場所を居宅サービス計画書に記載することで、ケアマネジャーと要支援・要介護者及びその家族が災害時における避難行動について話し合いをする機会ができ、自身が災害発生時に避難するべきかどうか、また、避難は何処へするべきか考えるきっかけになることから、試行的に運用しようとするものです。
令和6年(2024年)4月1日(月曜日)から作成等するサービス計画書
(1)記載場所:居宅サービス計画書 第1表 総合的援助の方針
(2)記載内容:風水害避難場所と震災時避難場所を記載(記入例)(PDF:170KB)
(3)記入資料:災害時の避難の考え方(PDF:229KB)・鎌倉市防災情報ハンドブック
居宅サービス計画書に避難場所を記載する責任については、ケアマネジャーが負うものではなく、あくまでも要支援・要介護者及びその家族の災害に対する意識啓発を行うことが主目的あることを利用者等に合わせて説明をお願いします。また、本件は試行的な運用であるためケアプラン点検において、記載がないことについて指摘を行うことはしません。
令和6年(2024年)4月1日より「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認依頼」及び「短期入所生活(療養)介護が要介護認定期間の半数を超える場合の届出」の提出について、原則e-kanagawa電子申請システムによる申請へと変更いたします。
要介護・要支援認定の新規申請者等が、認定前にサービスの利用をする場合については、暫定ケアプランを作成し、サービス利用することとなっていますが、認定結果が見込み違いとなった場合は、暫定ケアプランをケアプランとみなすことができないため、利用者の償還払いとなっています。
認定結果が見込み違いとなった場合でも利用者に給付がなされるように、下記事項を満たした場合に限り、暫定ケアプランを自己作成扱いとし、市が給付管理を行うことも可能とします。
なお、本制度はセルフケアプランとは異なる制度となりますので、ご注意下さい。
要介護認定の結果がでていない(申請中)時点で、被保険者が居宅サービスを利用するために、暫定的に作成されるプラン。
暫定ケアプランの作成にあたっては、通常のケアプラン作成と同様に、ケアマネジメントの一連のプロセス※を実施する必要があります。認定結果が見込み違いとなる可能性がある暫定ケアプランについては、認定結果前に下記認定前提出書類を市へ提出することとし、認定後自己作成扱いとなった場合には、市が給付管理を行うこととなるため、早急にご連絡ください。また、認定後提出書類も速やかに提出してください。
なお、ダブルプランを作成している場合は、市への提出は不要です。
※一連のプロセスとは、アセスメント、ケアプラン原案の作成(介護度を見込みで作成したもの)、サービス担当者会議の開催、ケアプランの説明及び同意、ケアプランの交付(サービス事業者への交付を含む)、モニタリングの実施です。
※認定結果が見込みとおりであったとしても、正式なサービス計画作成依頼届出書を提出してください。
(注)神奈川県国民健康保険団体連合への給付管理票の提出が毎月10日であるため。
令和6年度版については只今作成中です。
鎌倉市では、介護支援専門員及び地域包括支援センター職員等のケアマネジメント技術の向上を支援するため、ケアプラン点検事業を平成 30 年度より実施しています。ケアプラン点検は、介護支援専門員等が作成した居宅サービス計画書・施設サービス計画書等(以下、「ケアプラン」という。)が、ケアマネジメントのプロセスを踏まえた自立支援に資する適切なケアプランとなっているかを、介護支援専門員等と共に検証確認し、必要な指導・助言を行うことで、ケアマネジメントの質の向上、給付の適正化、介護を必要とする高齢者等に対して質の高いサービスを提供することを目的として実施しています。
ケアプラン点検では、ケアプランが利用者の生活に寄り添った、自立支援に資するものになっているかを鎌倉市が推奨するケアプランの書き方と考え方を基に検証確認していきます。
鎌倉市ケアプラン点検事業の令和4年度事業報告及び令和5年度事業説明会の動画を、介護の未来のホームページ ( 外部サイトへリンク )に公開しました。
公開期間は3月22日(水曜日)から3月31日(金曜日)までです。
動画の内容で質問がある場合は、下記の質問票に記入し、メールで送付してください。
※令和3年度介護報酬改定に伴い、訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い利用者の居宅サービス計画の検証の仕組みについて、次の事項が追加されました。
市町村の検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での検証も可能とする。
居宅サービス計画の届出頻度について、一度市町村が検証した居宅サービス計画の次回の届出は、1年後でよいものとする。
次の要件に該当する場合で、かつ、市町村から求めがあった場合、当該居宅介護支援事業所は居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画等を市町村に届け出なければならない。
居宅介護支援事業所毎に見て、
(1)区分支給限度基準額の利用割合が7割以上
かつ
(2)その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が一定回数以上になる場合には、当該利用者の居宅サービス計画を保険者に届けが必要となりました。
【厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)】
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回
(注)利用者へ交付し、署名があるもの
(注)指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの
(「鎌倉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則」第3条第12項において、介護支援専門員は指定居宅サービス等の計画の提出を求めることが定められています)
【対象となる居宅サービス計画】
平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画(利用者の同意を得て交付したもの)
作成又は変更した翌月の末日まで
市役所窓口(本庁舎1階6番窓口)に持参、又は郵送
給付実績により未届であることを確認した場合には、届出を求めることがあります
市が改善を必要すると判断する場合には、改善・報酬返還を求める場合があります。
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お問い合わせ
所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3950