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更新日:2024年12月23日

居宅介護支援・介護予防支援

 鎌倉市居宅サービス計画書における災害時の避難場所の記載について

1 目的

災害対応については、自助の取り組みが基本となりますが、自力での避難行動が難しい要支援・要介護者が迅速に避難するための支援体制を整えておく必要があると考えています。そのための試行的な取り組みとして、災害時における避難場所を居宅サービス計画書に記載することで、ケアマネジャーと要支援・要介護者及びその家族が災害時における避難行動について話し合いをする機会ができ、自身が災害発生時に避難するべきかどうか、また、避難は何処へするべきか考えるきっかけになることから、試行的に運用しようとするものです。

2 試行開始日

令和6年(2024年)4月1日(月曜日)から作成等するサービス計画書

3 記載方法

(1)記載場所:居宅サービス計画書 第1表 総合的援助の方針

(2)記載内容:風水害避難場所と震災時避難場所を記載(記入例)(PDF:170KB)

(3)記入資料:災害時の避難の考え方(PDF:229KB)鎌倉市防災情報ハンドブック

4 その他

居宅サービス計画書に避難場所を記載する責任については、ケアマネジャーが負うものではなく、あくまでも要支援・要介護者及びその家族の災害に対する意識啓発を行うことが主目的あることを利用者等に合わせて説明をお願いします。また、本件は試行的な運用であるためケアプラン点検において、記載がないことについて指摘を行うことはしません。

 「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認依頼」及び「短期入所生活(療養)介護が要介護認定期間の半数を超える場合の届出」について

令和6年(2024年)4月1日より「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認依頼」及び「短期入所生活(療養)介護が要介護認定期間の半数を超える場合の届出」の提出について、原則e-kanagawa電子申請システムによる申請へと変更いたします。

 暫定ケアプランの取扱いについて(介護度が見込み違いとなった場合)

要介護・要支援認定の新規申請者等が、認定前にサービスの利用をする場合については、暫定ケアプランを作成し、サービス利用することとなっていますが、認定結果が見込み違いとなった場合は、暫定ケアプランをケアプランとみなすことができないため、利用者の償還払いとなっています。

認定結果が見込み違いとなった場合でも利用者に給付がなされるように、下記事項を満たした場合に限り、暫定ケアプランを自己作成扱いとし、市が給付管理を行うことも可能とします。

なお、本制度はセルフケアプランとは異なる制度となりますので、ご注意下さい。

暫定ケアプランとは

要介護認定の結果がでていない(申請中)時点で、被保険者が居宅サービスを利用するために、暫定的に作成されるプラン。

暫定ケアプランの作成が必要となる場合の例

  • 要介護等認定申請中の新規利用者で、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
  • 認定の有効期間の途中で区分変更を行い、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
  • 要介護等更新認定の結果が更新認定開始日よりも後になる場合

暫定ケアプランの作成について

暫定ケアプランの作成にあたっては、通常のケアプラン作成と同様に、ケアマネジメントの一連のプロセスを実施する必要があります。認定結果が見込み違いとなる可能性がある暫定ケアプランについては、認定結果前に下記認定前提出書類を市へ提出することとし、認定後自己作成扱いとなった場合には、市が給付管理を行うこととなるため、早急にご連絡ください。また、認定後提出書類も速やかに提出してください。

なお、ダブルプランを作成している場合は、市への提出は不要です。

 

※一連のプロセスとは、アセスメント、ケアプラン原案の作成(介護度を見込みで作成したもの)、サービス担当者会議の開催、ケアプランの説明及び同意、ケアプランの交付(サービス事業者への交付を含む)、モニタリングの実施です。

留意事項

  • 認定を受けていない状態で、サービスを導入する必要があるか十分に検討して下さい。
  • 要支援認定者が介護申請を提出し、サービスを利用する場合は、原則ダブルプランを作成してください。
  • 認定結果が非該当になったり、想定した介護度より低くなることもあるため、介護サービスに要する費用が全額自己負担になる可能性があること等について、あらかじめ利用者・家族に十分説明をしてください。また、介護度により区分支給限度額が異なることから、必要最低限のサービスを導入してください。
  • 暫定ケアプランとする場合は、利用者・家族に対してその取扱いについても、事前に説明をしてください。
  • 認定結果が要介護から要支援になる可能性のある利用者については、事前に地域包括支援センターへ連絡してください。(認定前のサービス計画作成依頼届出書を市へ提出する際にあわせて連絡)
  • 更新申請の場合は、サービス計画作成依頼届出書の提出は不要としますが、結果が見込みと異なる場合はすみやかに介護保険課にご連絡いただき、認定後の必要な書類を提出してください。
  • ダブルプラン作成・償還払いによる対応も可能です。
  • 総合事業サービスのみ利用の場合は暫定ケアプランを自己作成扱いにすることはできません。

提出書類

認定前

  • サービス計画作成依頼届出書【用紙の右上に「暫定」と記載してください】
  • 暫定ケアプラン
  • 担当者会議の要点(介護予防支援経過記録でも可)

認定後(自己作成扱いとなった場合)

  • サービス計画作成依頼届出書(事業所名の欄に「自己作成」と記載してください。)
  • サービス提供証明書

 ※認定結果が見込みとおりであったとしても、正式なサービス計画作成依頼届出書を提出してください。

提出期限

  • サービス計画作成依頼届出書の提出は毎月月末まで(必着)
  • ケアプラン、サービス提供証明書等は毎月5日(土日祝日にあたる場合は、前営業日)

(注)神奈川県国民健康保険団体連合への給付管理票の提出が毎月10日であるため。

参考

 居宅介護支援運営の手引き(居宅介護支援事業者対象)

令和6年度版については只今作成中です。

 鎌倉市ケアプラン点検事業について

鎌倉市では、介護支援専門員及び地域包括支援センター職員等のケアマネジメント技術の向上を支援するため、ケアプラン点検事業を平成 30 年度より実施しています。ケアプラン点検は、介護支援専門員等が作成した居宅サービス計画書・施設サービス計画書等(以下、「ケアプラン」という。)が、ケアマネジメントのプロセスを踏まえた自立支援に資する適切なケアプランとなっているかを、介護支援専門員等と共に検証確認し、必要な指導・助言を行うことで、ケアマネジメントの質の向上、給付の適正化、介護を必要とする高齢者等に対して質の高いサービスを提供することを目的として実施しています。

令和6年度 鎌倉市ケアプラン点検事業

ケアプラン点検では、ケアプランが利用者の生活に寄り添った、自立支援に資するものになっているかを鎌倉市が推奨するケアプランの書き方と考え方を基に検証確認していきます。

鎌倉市ケアプラン点検事業の令和4年度事業報告会及び令和5年度事業説明会について

鎌倉市ケアプラン点検事業の令和4年度事業報告及び令和5年度事業説明会の動画を、介護の未来のホームページ ( 外部サイトへリンク )に公開しました。

公開期間は3月22日(水曜日)から3月31日(金曜日)までです。

動画の内容で質問がある場合は、下記の質問票に記入し、メールで送付してください。

資料

 訪問介護(生活援助中心型)が一定回数を超える居宅サービス計画書の届出について

※令和3年度介護報酬改定に伴い、訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い利用者の居宅サービス計画の検証の仕組みについて、次の事項が追加されました。

追加された事項

1.届出のあった居宅サービス計画の検証や届出頻度についての見直し【通知改正】

市町村の検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での検証も可能とする。

居宅サービス計画の届出頻度について、一度市町村が検証した居宅サービス計画の次回の届出は、1年後でよいものとする。

2.区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅サービス計画を作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みの導入【省令改正】(令和3年10月から施行)

次の要件に該当する場合で、かつ、市町村から求めがあった場合、当該居宅介護支援事業所は居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画等を市町村に届け出なければならない。

居宅介護支援事業所毎に見て、

(1)区分支給限度基準額の利用割合が7割以上

かつ

(2)その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」

平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が一定回数以上になる場合には、当該利用者の居宅サービス計画を保険者に届けが必要となりました。

【厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)】

要介護1 27回

要介護2 34回

要介護3 43回

要介護4 38回

要介護5 31回

提出書類

1 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書

2 居宅サービス計画書(ケアプラン)第1表~第7表の写し

(注)利用者へ交付し、署名があるもの

3 訪問介護計画書の写し

(注)指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの

(「鎌倉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則」第3条第12項において、介護支援専門員は指定居宅サービス等の計画の提出を求めることが定められています)

4 課題分析表(アセスメントシート)

【対象となる居宅サービス計画】

平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画(利用者の同意を得て交付したもの)

提出期限

作成又は変更した翌月の末日まで

提出方法

市役所窓口(本庁舎1階6番窓口)に持参、又は郵送

その他

給付実績により未届であることを確認した場合には、届出を求めることがあります

市が改善を必要すると判断する場合には、改善・報酬返還を求める場合があります。

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3950

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