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ページ番号:36924
更新日:2026年3月2日
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居宅介護支援の「旧情報通信機器等の活用等の体制」の届出についてお知らせいたします。
令和6年4月1日以降、「ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置の体制」が「あり」の届出をしている事業所が「居宅介護支援費(Ⅱ)」を算定することができます。
「居宅介護支援費(Ⅱ)」を算定する場合は加算届を提出してください。
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書」を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を鎌倉市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。 (手続き方法については「3.手続きの流れ」を参照してください。)
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について鎌倉市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
| 判定期間 | 提出期限※ | 減算適用期間 | |
| 前期 | 3月1日から同年8月末日まで | 9月1日から同月15日まで | 10月1日から翌年3月31日まで |
| 後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月1日から同月15日まで | 4月1日から同年9月30日まで |
※15日が市役所開庁日でない場合は、翌開庁日を提出期限とします。
(令和7年後期提出期限は令和8年3月16日(月)です。)
2.報告書別紙
3.居宅サービス事業所の選択に関する説明についての確認書(対象の場合のみ)
(注)特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」もご提出ください。
申請は原則電子申請届出システムからとなります
紹介率が一定率を超えるに至った「正当な理由」については、下記添付書類一覧の「5.「正当な理由」の判断基準」をご確認ください。
継続して通所介護を利用している者も多いことから、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。(詳しくは「7.通所介護・地域密着型通所介護の取扱い」をご覧ください。)
所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3950(コールセンターに繋がります)