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更新日:2024年3月26日

犬の登録について

犬を飼い始めたら、必ず犬の登録申請が必要です。(犬にマイクロチップを装着した飼い主の方へ)

犬の飼い主は、狂犬病予防法により犬を取得した日から30日以内(子犬を取得した場合は、生後90日を経過した日から30日以内)に犬の登録(生涯1回)をすること義務付けられています。また、次のことが義務付けられています

  • 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
  • 犬鑑札、注射済票を飼い犬に装着させること

 

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年度ごとに赤・青・黄の順で色が変わります。

犬鑑札 狂犬病予防注射済票

 

登録の手続き

市役所環境保全課での手続き

「鎌倉市犬の登録申請書」に必要事項を記載のうえ、犬の登録を行ってください。登録が済むと環境保全課窓口で犬鑑札を交付します。交付を受けた犬鑑札は犬に装着させてください。

鎌倉市収納指定獣医師病院での手続き

「鎌倉市犬の登録申請書」に必要事項を記載のうえ、鎌倉市収納指定獣医師病院で犬の登録を行ってください。登録が済むと鎌倉市収納指定獣医師病院で犬鑑札を交付します。交付を受けた犬鑑札は犬に装着させてください。

犬の登録手数料

3,000円

犬の登録に必要な書類

マイクロチップを装着し、環境大臣指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)にマイクロチップ情報を登録している犬の場合は、環境大臣指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)が発行するマイクロチップ情報の「登録証明書」をお持ちください。

犬鑑札を紛失した場合

「鎌倉市犬の鑑札等再交付申請書」に必要事項を記載のうえ、再交付の手続きをお願いします。市役所環境保全課、鎌倉市収納指定獣医師病院で手続きができます。再交付手数料は1,600円です。

犬にマイクロチップを装着した飼い主の方へ

令和4年6月1日から、動物の愛護及び管理に関する法律が一部改正され、犬猫等販売業者に対し、所有する犬猫へのマイクロチップを装着させることが義務付けられました。なお、犬猫等販売業者以外の飼い主が犬猫にマイクロチップ装着させることについては、努力義務となります。
また、犬猫にマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップ情報を環境省の指定登録機関である公益社団法人 日本獣医師会に登録することが義務付けられます。(犬猫等販売業者以外の飼い主に対しても努力義務ではなく義務となります。)登録がまだお済みでない方は、必ず登録申請を行ってください。なお、犬猫等販売業者から犬を購入した場合は、変更登録を行ってください。詳しくはこちら( 外部サイトへリンク )

マイクロチップ情報登録ホームページ( 外部サイトへリンク ) 
※登録・変更登録は上記ホームページからお願いします。(市役所では登録できません。)

マイクロチップ情報登録 お問い合わせ窓口

環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会

TEL:03-6384-5320 E-mail:info@mc.env.go.jp

〒 107-0062 東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビル西館 23 階

リンク集

ご注意ください

犬猫等販売業者や飼い主がマイクロチップ情報を指定登録機関に登録した場合、所在する市町村に通知され、この通知が狂犬病予防法の犬の登録申請とみなされることを狂犬病予防法の特例制度と呼びますが、鎌倉市は現時点では特例制度に参加していないため、マイクロチップ情報を登録した飼い主を含むすべての犬の飼い主は、鎌倉市へ犬の登録申請が必要です。

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:環境部環境保全課動物保護管理担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3454

メール:bika@city.kamakura.kanagawa.jp

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