鎌倉市重点対策加速化事業費補助金(太陽光発電設備及び蓄電池の補助金)
鎌倉市重点対策加速化事業費補助金は、鎌倉市内の住宅や事業所等をお持ちの方を対象とした太陽光発電設備や蓄電池を導入する際の補助金制度であり、令和7年(2025年)5月1日から申請受付を開始します。
この重点対策加速化事業費補助金は鎌倉市の他、横須賀市、逗子市、三浦市及び葉山町の4市1町で実施しています。
申請方法等、お問い合わせにつきましては申請窓口(コールセンター)までご連絡下さい。(電話:0120-201-603)
目次
補助金の概要
申請受付について
補助対象者
申請の提出書類
要綱及び様式
申請窓口
その他鎌倉市の補助金制度について
個人向け
導入手法 |
補助対象設備 |
補助額等 |
PPA・リース型/自己所有型 |
太陽光発電設備
- 固定価格買い取り制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
- 発電した電力量のうち30%以上を自家消費すること。
- 建材一体型太陽光発電設備及びソーラーカーポートではないこと(ただし、太陽光発電設備のみ明確に切り分けることが出来るのであれば補助対象となります)
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7万円/kW
- 設備容量(kW単位)(※)で小数点以下を切り捨てた値と補助金額を乗じた額
※太陽電池モジュールのJISなどに基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方
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PPA・リース型/自己所有型 |
蓄電池
- 太陽光発電設備と同時に導入した場合に限り対象となります。(蓄電池単独での設置は交付対象外)
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(蓄電システム+工事費)(税抜き価格)の3分の1
ただし、下記価格の3分の1を上限とする。
- 家庭用(4,800Ah・セル相当のkWh未満):14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)
- 業務用(4,800Ah・セル相当のkWh以上):16.0万円/kWh(工事費込み・税抜き)
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事業者向け(中小企業等に限ります。)
導入手法 |
補助対象設備 |
補助額等 |
PPA・リース型/自己所有型 |
太陽光発電設備
- 固定価格買い取り制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
- 発電した電力量のうち50%以上を自家消費すること。
(ただし、30%以上を自家消費した場合、50%に満たない残りの部分を売電等により神奈川県内で消費することも可能)
- 建材一体型太陽光発電設備及びソーラーカーポートではないこと(ただし、太陽光発電設備のみ明確に切り分けることが出来るのであれば補助対象となります)
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5万円/kW
- 設備容量(kW単位)(※)で小数点以下を切り捨てた値と補助金額を乗じた額
※太陽電池モジュールのJISなどに基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方
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PPA・リース型/自己所有型 |
蓄電池
- 太陽光発電設備と同時に導入した場合に限り対象となります。(蓄電池単独での設置は交付対象外)
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(蓄電システム+工事費)(税抜き価格)の3分の1
ただし、下記価格の3分の1を上限とする。
- 家庭用(4,800Ah・セル相当のkWh未満):14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)
- 業務用(4,800Ah・セル相当のkWh以上):16.0万円/kWh(工事費込み・税抜き)
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- PPAとは:PPA(Power Purchase Agreement)とは電力販売契約という意味で、PPA事業者が建物所有者に一定期間無償で太陽光発電設備を設置し、保守・運用も行います。建物所有者は、PPA事業者に使用した分の電気代金を支払う仕組みです。
- リースとは:リース会社が所有する太陽光発電設備を建物所有者に貸し、建物所有者がその設備を一定期間借りて使用する仕組みです。
- ※PPA・リース共に太陽光発電設備を設置するにあたり、建物所有者の初期投資に係る自己負担額がゼロ円となる契約形態で、一定期間経過後に太陽光発電設備の所有権が建物所有者に移管するものも含みます。
- 自己所有とは:建物所有者が、自ら太陽光発電設備を購入し、設置する仕組みです。
- 中小企業等とは:中小企業等とは(PDF:119KB)をご覧ください。
詳細な条件については、要綱、交付申請書及び要件(チェックリスト)もご確認ください
予算及び執行状況
令和7年度鎌倉市重点対策加速化事業費補助金の予算額は5,340万円です。
予算の範囲内で先着順に受付を行い、予算が無くなった場合は申請受付を中止します。
予算を超える場合は、予算を超えた日の申請を抽選で受付順を決定します。
申請受付期間:令和7年(2025年)5月1日(木曜日)から令和8年(2026年)1月15日(木曜日)まで
申請の流れ
- 【事前準備】申請書類を揃える(見積書など。申請の提出書類をご確認ください)
- 【交付申請】申請窓口に交付申請書類提出(代理人可)→内容に問題が無ければ交付決定
- 【交付決定後】契約・工事の着手→完了
- 【実績報告】申請窓口に実績報告書類提出
- 補助金の受け取り
申請における注意事項
- この補助金の交付を受けるには、原則、市からの交付決定前に事前着手(相手方との契約締結行為又は工事着手日のいずれか早いほうのことをいう。)してはなりません。
ただし、補助金の交付決定前において、早期に事業着手しなければならないやむを得ない理由がある場合は、事前着手届(様式第4号 事前着手届)を提出することで補助対象となります。
その場合、本年度は、環境省から市に通知された地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の内示日=令和7年(2025年)4月1日以降の事業着手に限ります。
- 補助申請が完了して交付決定通知が発行されるまで、おおむね1か月を要します。
- 交付決定後、令和8年(2026年)2月15日(日曜日)までに事業完了し実績報告書を提出する必要があります。
本件補助金制度の対象者は以下の通りです。
PPA・リース型(家庭用・事業用)
- PPA・リース事業者等
- 鎌倉市内に太陽光発電設備を設置する者
- 鎌倉市税に滞納がない者
- 暴力団員ではない者
個人、事業者でこのメニューの利用をご希望される方は、PPA・リース等の事業者へ直接お問い合わせください。
PPA・リース等の契約により太陽光発電設備を設置した利用者へは、サービス料金やリース料金から補助相当額が控除されます。
自己所有型(家庭用・事業用)
- 鎌倉市内に太陽光発電設備を設置する者
- (事業用の場合)中小企業等の事業者である者
- 鎌倉市税に滞納がない者
- 暴力団員ではない者
様式については、ページ下部の「要綱及び様式」をご利用ください。
PPA・リース型(家庭用・事業用)
交付申請時提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 交付申請書別紙(様式第1号別紙)
- 役員等氏名一覧表(様式第2号)
申請者が個人事業主の場合も必要です。申請者本人の情報のみご記入ください。
- 太陽光発電設備(及び蓄電池)の設置費用の根拠となる書類
・補助対象経費(内訳)(※)の分かるPPA・リース事業者等あて見積書等
・※補助対象経費は、工事費、設備費、業務費及び事務費です。
詳しくは環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別表1-4・対象経費)( 外部サイトへリンク )をご覧下さい。
- 太陽光発電設備(及び蓄電池)の設備容量等が分かる書類
・太陽電池モジュールのJISなどに基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値が分かるもの
・(蓄電池を導入する場合)蓄電容量の分かるもの
・見積書等、他の書類をもって代えることができる場合は、提出不要です。
- 事業者であることが分かる書類
・法人格を有する場合、登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
・個人事業主の場合、営業許可証や確定申告(※納税額等の金額は黒塗りで構いません。)に使用する書類
・いずれもデジタル版や写しでも可
- 補助金の充等によりサービス料金(リース料金)から補助金相当額が減額されることが分かる書類
- 太陽光発電設備(及び蓄電池)の配置予定図
- 法定耐用年数期間中、本補助金により形成した資産の財産処分を禁じることが分かる書類
・契約書、約款等
- 直近1年の月別電力消費量が分かる資料
・契約電力の切り替え等により1年分のデータを提出できない場合は、予めご相談ください。
- 想定の月別発電量が分かる資料
実績報告時提出書類
報告期間
工事完了後~令和8年(2026年)2月15日(日曜日)
- 実績報告書(様式第10号)
- 実績報告書個票(様式第10号(その1))
- 施工前後の写真
- PPA契約書の写し(またはリース契約書の写し)
- 補助対象設備に係る契約行為を行ったことが分かる書類
・契約書、注文書等
- 工事費用の支払いを確認できる書類
・領収書等の写し
- 補助の充当の有り無しのサービス料金(リース料金)の差額が分かる書類
・利用者あて見積書等
- 請求書
自己所有型(家庭用・事業用)
交付申請時提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 交付申請書・別紙(様式第1号別紙)
- 役員等氏名一覧表(様式第2号)
・申請者が個人や、個人事業主の場合も必要です。その場合は申請者本人の情報のみご記入ください。
- 事業者であることが分かる書類(※事業用のみ)
・法人格を有する場合、登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
・個人事業主の場合、営業許可証や確定申告(※納税額等の金額は黒塗りで構いません。)に使用する書類
・いずれもデジタル版や写しでも可。
- 太陽光発電設備(及び蓄電池)の設置費用の根拠となる書類
・補助対象経費(内訳)(※)の分かる見積書等
・※補助対象経費は、工事費、設備費、業務費及び事務費です。
詳しくは環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別表1-4・対象経費)( 外部サイトへリンク )をご覧下さい。
- 太陽光発電設備(及び蓄電池)の設備容量等が分かる書類
・太陽電池モジュールのJISなどに基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値が分かるもの
・(蓄電池を導入する場合)蓄電容量の分かるもの
・見積書等、他の書類をもって代えることができる場合は、提出不要です。
- 太陽光発電設備(及び蓄電池)の配置図
- 直近1年の月別電力消費量が分かる資料
・契約電力の切り替え等により1年分のデータを提出できない場合は、予めご相談ください。
- 想定の月別発電量が分かる資料
実績報告時提出書類
報告期間
工事完了後~令和8年(2026年)2月15日(日曜日)
- 実績報告書(様式第10号)
- 実績報告書個票(様式第10号(その2))
- 施工前後の写真
- 補助対象設備に係る契約行為を行ったことが分かる書類
・契約書、注文書等
- 工事費用の支払いを確認できる書類
・領収書等の写し
- 請求書
要綱
様式
補助申請に係る様式
交付決定前に早期に着手しなければならないやむを得ない理由がある場合(事前着手等)
事業の変更をしようとする場合(補助金額等)
軽微な事項を変更しようとする場合(役員、所在地または連絡先の変更)
実績報告書に係る書類
交付決定後に中止の承認を受けようとする場合
本制度の申請については、株式会社エスプールグローカルに委託する「三浦半島重点対策加速化事業費補助金事務局」(三浦半島重点補助金事務局コールセンター)において申請の受理及び審査を行います。
申請書の提出については鎌倉市役所ではなく、下記の窓口にご提出ください(電子または郵送)
三浦半島重点補助金事務局
電話番号
5月1日より開始
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0120-201-603(コールセンター・フリーダイヤル) |
営業時間 |
午前8時30分から午後8時00分まで
土曜日、日曜日、祝日含む。年末年始12月29日から1月3日は除く。
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電子申請窓口
オンラインでの申請先
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【三浦半島】重点対策加速化事業費補助金申請フォーム( 外部サイトへリンク ) |
郵送先
書類での申請先
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〒101-0021
東京都千代田区外神田一丁目18番13号
秋葉原ダイビル10階
(株)エスプールグローカル内
三浦半島重点補助金事務局 宛て |
重点対策加速化事業費補助金と、住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金の比較
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重点対策加速化事業費補助金 |
住宅用再エネ・省エネ機器等設置費補助金 |
対象 |
- 住宅用及び事業用
- 自己所有、またはリースもしくはPPA
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対象となる設備 |
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- 太陽光発電設備(システム)
- 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
- 定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池)
- 電気自動車充給電設備(V2H)
- 電気自動車(EV)
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対象となる太陽光発電設備 |
- FIT/FIP制度を使用しない
- 自家消費を行う(家庭用30%、事業用50%以上)
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- FIT制度の認定を受ける(重点対策加速化事業費補助金との併用は不可)
- 住宅用かつ自己所有に限る
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太陽光発電設備の補助額 |
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- 1万円/kWh、上限5万円
- ZEH住宅等の国・県補助金を申請している場合、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)等加算(5万円)を利用可能
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蓄電池の申請について |
- 太陽光発電設備と同時に設置する場合のみ可
- 補助金額は蓄電池の価格(円/kWh)の3分の1(上限あり)
蓄電池の価格(1kWhあたり)の上限は家庭用は14.1万円/kWh、業務用は16.0万円/kWh
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- 蓄電池単独でも申請可能(重点対策加速化事業費補助金との併用は不可)
- 補助金額は上限4万円
- 住宅用かつ自己所有に限る
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申請のタイミング |
- 原則、設備設置に係る着手(契約または工事)を行う前
- やむを得ない理由がある場合は、事前着手届を提出することで着手後でも申請可。ただし、2025年4月1日より前に着手しているものは不可
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申請開始 |
2025年5月1日より申請受付中 |
2025年4月1日より申請受付中 |
申請窓口/問合せ先 |
コールセンター(0120-201-603)
申請書は郵送または電子申請により提出 |
鎌倉市環境政策課
申請書は窓口または郵送により提出 |
- 環境共生施設整備費補助金
(事業用のみ)特定の業種を対象に、環境保全施設(LED等)や太陽光発電設備の設置に対しての補助を実施