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更新日:2025年4月23日

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鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金(太陽光発電設備等および電気自動車の購入補助)

再生可能エネルギーや省エネルギーなどの利用を促進するため、住宅における太陽光発電システム等の設備や電気自動車を新たに設置・購入する場合の費用の一部を補助します。

令和7年度(2025年度)の補助制度について

令和7年度(2025年度)の太陽光発電設備等に係る補助制度は、以下のとおり実施予定です。

1(新規)重点対策加速化事業費補助金

横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町、と共に同一の補助制度を令和7年度(2025年度)中に運用開始する予定です。

開始時期は令和7年5月以降を予定しています。
令和6年度(2024年度)は横須賀市にて先行的に実施しています。
現時点での詳細については、横須賀市のページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

  • 横須賀市以外では事業者向けの高効率照明(調光制御機能を有するLED)の補助は実施しません。
  • 令和7年度(2025年度)の運用が開始されるまでに、横須賀市の運用が変更となる可能性があります。

対象

太陽光発電設備及び蓄電池(蓄電池は太陽光発電設備と同時に導入する場合のみ)

補助額

太陽光発電設備:7万円/kW(個人)、5万円/kW(事業者)
蓄電池:設置費用(1kWhあたり)の3分の1[個人用14.1万円/kWh、事業者16万円/kWh(共に工事費込み・税抜き)が上限]

条件

太陽光発電設備:FIT制度(固定価格買取制度)/FIP制度を使用せず、一定量を自家消費すること。
蓄電池:太陽光発電設備と同時に設置すること(既に太陽光発電設備がある場合は不可、太陽光発電設備を追加する場合は可)

その他

コールセンターを設置し、4市1町で一括の申請受付を行う予定です。

2(既存)鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金

現行の補助制度も継続します。

令和6年度の制度からの変更内容は以下のとおりです。なお、電気自動車に係る申請には変更有りません。

  • 補助対象設備のうち、「住宅用太陽光発電システム」の補助対象額の上限が3万円(3kW)から5万円(5kW)になりました。
  • 補助対象設備のうち、「HEMS機器」について補助の対象外となりました。
  • 補助対象設備のうち、「ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)加算」について、名称を「ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)等加算」とし、対象となる国及び県の補助制度を明示した上で対象となる補助事業を広げました。また、加算を行う場合には住宅用太陽光発電システムの申請を必須としました。
  • 第1号様式別紙1における電力需給(電灯)契約者の確認について、確認が必要な場合を「住宅用太陽光発電設備を設置する場合」のみとし、申請者だけではなく、同居者が契約者の場合でも申請できるようにしました。

申請期間

2025年4月1日から申請開始

  • 太陽光発電設備等の補助対象設備については、2025年4月1日以降に設置を行うもので、設置を行う前に申請書の提出を行うものが対象
  • 電気自動車については、2025年4月1日以降に初度登録を行うものが対象

重点対策加速化事業費補助金(2025年5月開始予定の補助金)と、住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金(従来の補助金)の比較

 
   重点対策加速化事業費補助金 (2025年5月開始予定) 住宅用再エネ・省エネ機器等設置費補助金(従来の補助金)
対象となる太陽光発電設備
  • FIT/FIP制度を使用しない
  • 自家消費を行う(家庭用30%、事業用50%以上)
  • 住宅用及び事業用が対象
  • 自己所有の他、PPA及びリースが対象
  • FIT制度の認定を受ける(重点対策加速化事業費補助金との併用は不可)
  • 住宅用かつ自己所有に限る
太陽光発電設備の補助額
  • 家庭用:7万円/kWh
  • 事業用:5万円/kWh
  • 1万円/kWh上限5万円
  • ZEH住宅等の国・県補助金を申請している場合、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)等加算(5万円)を利用可能
蓄電池の申請について
  • 太陽光発電設備と同時に設置する場合のみ可
  • 補助金額は蓄電池の価格(円/kWh)の3分の1(上限あり)
  • 住宅用及び事業用が対象
  • 自己所有の他、PPA及びリースが対象

蓄電池の価格(1kWhあたり)の上限は家庭用は14.1万円/kWh、業務用は16.0万円/kWh

  • 蓄電池単独でも申請可能(重点対策加速化事業費補助金との併用は不可)
  • 補助金額は上限4万円
  • 住宅用かつ自己所有に限る
申請のタイミング
  • 原則、設備設置に係る着手(契約または工事)を行う前
  • やむを得ない理由がある場合は、事前着手届を提出することで着手後でも申請可。ただし、2025年4月1日より前に着手しているものは不可
  • 対象設備設置工事の着工前
申請開始 2025年5月予定 2025年4月1日より申請受付中
申請窓口/問合せ先 コールセンター開設予定
申請書は郵送または電子申請により提出
鎌倉市環境政策課(このページ)

太陽光発電設備、蓄電池以外の家庭用燃料電池システム(エネファーム)、電気自動車充給電設備、電気自動車については、住宅用再エネ・省エネ機器等設置費補助金のみ扱いあり。


令和7年度(2025年度)鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金

令和7年(2025年)4月1日火曜日に受付を開始しました。

受付期間は令和8年(2026年)2月27日金曜日までですが、申請の総額が予算額(600万円)に達した日に受付を終了します。なお、予算額がなくなった日に複数の申請があった場合は、抽選により受付を行う申請を決定します。

お知らせ

令和7年4月1日 令和7年度の受付を開始しました。

令和7年4月22日 現在の補助金予算残額は523万円です。

目次

住宅用再生可能エネルギー設備・省エネ機器等の補助金について

対象者

  1. 自らが居住する市内の住宅に補助対象設備を設置し、かつ、当該補助対象設備を所有し、自ら使用する者
  2. 市内に所有する住宅に補助対象設備を設置し、かつ、当該補助対象設備を所有し、他者に居住の目的で当該住宅を貸し出す者
  3. 建売住宅供給者等によって補助対象設備が設置された市内の建売住宅を取得する場合は、当該建売住宅を取得し、かつ、自ら居住する者

要件等

補助対象者は、以下の要件等を満たす必要があります。

  • 鎌倉市の市税を滞納していないこと。交付申請後に滞納が判明した場合は、判明した時点で速やかに滞納分を納付すること。
  • 住宅用太陽光発電システムを設置する場合においては、自ら又は同居する者が電力会社と電灯契約を締結していること。ただし、他者に居住の目的で住宅を貸し出す場合は、住宅を借り受けた者が当該契約を締結すること。
  • 補助対象設備は、すべて未使用品であること。
  • 補助対象設備を共同住宅等に設置する場合は、居住部分で使用される設備に限る。共用部分で使用される場合は補助対象外です。
  • 上記対象者の1及び3に該当する場合、補助事業の完了から申請年度の3月31日までに当該住宅に居住を行っていること。ただし、3月31日が市の休日に当たるときはその休日の前日をもってその期限とみなす。

補助対象及び補助金額

つぎの補助対象設備のうち1つ以上を設置することが条件です。

設備の種類 補助額

住宅用太陽光発電システム

設置する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(キロワット表示とし、小数点以下第2位を切り捨てる。)に1万円を乗じて得た額。ただし、上限は5万円。

家庭用燃料電池システム
(エネファーム)

上限4万円
定置用リチウムイオン蓄電システム 上限4万円
電気自動車充給電設備 上限2万円
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)等加算

次の(1)及び(2)の条件に該当する場合、補助額に5万円を加算する。

(1) 申請する対象設備に住宅用太陽光発電システムを含むこと
(2) 補助対象者が申請を行う年度の、以下の補助金の交付が決定している住宅(共同住宅等を除く)で、かつ事業の実施が確認できるもの
 ア 環境省 戸建住宅ZEH化等支援事業
 イ 神奈川県 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金
 ウ 国土交通省 子育てエコホーム支援事業(ZEH水準住宅、長期優良住宅)
 エ 国土交通省 子育てグリーン住宅支援事業(ZEH水準住宅、長期優良住宅、GX志向型住宅)

*要綱別表1~4(補助対象設備、補助対象経費等)(PDF:106KB)

太陽光発電システムを設置する際の景観配慮について

場合により手続きが必要になることがありますので、下記のチラシを御確認ください。

太陽光発電システムを設置する際は景観への配慮をお願いします(PDF:171KB)

申請の手続き(令和7年度)

申請の流れ

申請は、補助対象設備の設置工事に着手する前か、補助対象設備が設置された建売住宅の場合は引渡し前に行ってください。着手及び引き渡し後に申請をすることはできません。

  1. 鎌倉市再生可能エネルギー・省エネ機器等導入費補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:41KB)(第1号様式)(PDF:132KB)事業計画書(第1号様式別紙1)(ワード:47KB)(第1号様式別紙1)(PDF:119KB)及び添付資料を環境政策課の窓口(平日8時30分~12時00分、13時00分~17時00分)に提出するか、環境政策課宛てに郵送してください。
    添付する資料は、別添「申請書チェックリスト(PDF:122KB)」のとおりです。
    この申請が受理された後、設備工事の着手及び建売住宅の引渡しを行っていただくことができます。
  2. 申請書を元に、市で申請内容の精査及び申請者の納税状況等について調査を行います。
    確認後、申請に対して補助金を交付することの決定(決定通知書の送付)を行います。
  3. 交付決定を受け、工事、工事代金の支払い、引渡しが完了したら、(1)完了後2か月以内又は(2)申請した年度の3月31日までのいずれか早い日(期限の日が市の休日の場合、その前日)までに鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金実績報告書(第10号様式)(ワード:33KB)(第10号様式)(PDF:83KB)事業結果報告書(第10号様式別紙1)(ワード:45KB)(第10号様式別紙1)(PDF:105KB)及び添付資料を提出してください。
    添付する資料は「実績報告書チェックリスト(PDF:162KB)」のとおりです。
  4. 実績報告書の内容を確認し、補助金交付額確定通知書を送付し、後日、指定口座に補助金を振り込みます。
補助対象設備の申請に係る手続きのフロー

補助設備申請(JPG:61KB)

補助対象設備の実績報告に係る手続きのフロー

補助設備実績(JPG:68KB)

申請についてのよくある御質問については、鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金よくある質問と回答を御覧ください。

申請にあたっての注意点

  • 補助金は年度ごとに予算の上限があります。申請の総額が予算額に達した日もしくは3月1日(ただし、3月1日が市の休日の場合、その前日)のいずれか早い日をもって、その年度の補助は終了します。
  • 交付申請書の提出は3月1日まで(ただし3月1日が市の休日の場合、その前日。)、実績報告書の提出は3月31日までの間に行う必要があります(期限の日が市の休日の場合、その前日まで)。年度をまたぐことはできません。
  • 添付する資料に不備があった場合や、税金の未納がある場合等は、書類の再提出や関連手続き等の遅れ、補助ができないことがあります。
  • 補助金の交付決定を受ける前に補助事業に変更が生じた場合は御連絡ください。ただし、補助金額の増額を伴う場合は再度申請を提出していただきます。
  • 補助金の交付決定を受けた後、補助事業に変更が生じた場合は速やかに変更承認申請書(4号様式)を提出してください。ただし、変更承認申請による補助金額の増額は認めません。
  • 補助金の交付決定を受けた後、補助事業を中止する場合はすみやかに補助金中止承認申請書(7号様式)を提出してください。
財産処分の制限

補助金の交付を受けた方が、別表4(PDF:106KB)の一定期間を経過するまでの間に補助金の交付を受けた設備を処分しようとする場合は、処分承認申請書(12号様式)を市に提出して承認を受けてください。

交付決定の取消し及び補助金の返還

補助金の交付を受けた方で以下のいずれかに該当することを認められた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消、交付した補助金を返還していただくことがあります。

  • 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき
  • 補助金交付の条件に違反したとき
  • 補助金の使途が不適当と認められたとき
  • 提出期限までに、補助金実績報告書の提出がないとき
  • ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)等加算を受けた場合、(別表3)ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)等加算の条件に適合しなくなったとき

様式及び添付資料一覧

申請用

申請内容により必要な添付資料が異なります。必要な添付資料については、申請書チェックリスト(PDF:122KB)を御参照ください。

  1. 鎌倉市再生可能エネルギー・省エネ機器等導入費補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:41KB)
    (第1号様式)(PDF:132KB)
    ●第1号様式記載例(PDF:210KB)
  2. 事業計画書(第1号様式別紙1)(ワード:47KB)
    (第1号様式別紙1)(PDF:119KB)
    ●第1号様式別紙1記載例(PDF:253KB)
  3. 補助対象設備の工事請負契約書の写し又は補助対象設備付き建売住宅売買契約書の写し(引渡予定日が記載されているもの)又はこれに代わるもの
  4. 前号の書類に補助対象設備ごとの経費が記載されていない場合はその内訳書等、経費の内訳を証するもの
    (内訳書例)(ワード:17KB)
    (内訳書例)(PDF:66KB)
  5. 補助対象設備を設置する住宅の登記事項証明書(原本または写し)又は登記情報提供サービスで取得した不動産登記情報に係る全部事項(住宅を新築する場合又は建売住宅を取得する場合は建築確認済証又はこれに代わるもの)
  6. 補助対象設備の設置場所の地図
  7. 別表3ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)等加算の条件の場合は、補助対象者が申請を行う年度の、対象となる補助金に申請していることを確認できる書類(交付申請書等)の写し
  8. その他市長が必要と認める書類

実績報告用

申請内容により必要な添付資料が異なります。実績報告に必要な添付資料については、実績報告書チェックリスト(PDF:162KB)を御参照ください。

  1. 鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金実績報告書(第10号様式)(ワード:33KB)
    (第10号様式)(PDF:83KB)
    ●第10号様式記載例(PDF:92KB)
  2. 事業結果報告書(第10号様式別紙1)(ワード:45KB)
    (第10号様式別紙1)(PDF:105KB)
    ●第10号様式別紙1記載例(PDF:248KB)
  3. 補助金振込先の口座名義人(フリガナ)、金融機関名及び店名、預金の種類、口座番号が記載されている部分の通帳等の写し(補助金振込み先は、申請者本人名義の口座に限る。)
  4. 補助事業に係る領収書等の写し
  5. 補助金交付申請書提出時に示した補助事業費に変更がある場合、内訳書等、経費の内訳を証するもの
    (内訳書例)(ワード:17KB)
    (内訳書例)(PDF:66KB)
  6. 設置の完了証明書(第10号様式別紙2)(ワード:31KB)
    (第10号様式別紙2)(PDF:82KB)
    ●第10号様式別紙2記載例(PDF:156KB)
  7. 補助事業の対象設備に住宅用太陽光発電システムを含む場合は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の事業認定を証する書類(以下「認定通知書」という。)の写し
    ただし、実績報告の提出期限までに、認定通知書の発行を受けられない場合は、認定通知書未受領に関する申出書に代えることができる。この場合、補助対象者が申請した年度の翌年度までに、認定通知書の写しを提出することとする。(認定未受領申出書記載例(ワード:16KB)認定未受領申出書記載例(PDF:80KB))
  8. 補助事業により設置した機器の出荷証明書の写し又は保証書の写し若しくはこれに代わるもの。ただし、住宅用太陽光発電システムを除く
  9. 住宅用太陽光発電システムを設置した場合は、太陽電池モジュールの製造者又は販売者が発行する出力対比表の写し(製造者又は販売者が出力対比表を発行しない場合は、出力対比表(第10号様式別紙3)(ワード:28KB)(第10号様式別紙3)(PDF:72KB)●第10号様式別紙3記載例(PDF:104KB)に記載の上、製造番号票の写しを添付したもの)
  10. 補助対象設備設置後の補助対象設備の外観、数量、製造番号が確認できる完成写真
  11. 補助金交付申請の際に補助対象設備を設置した住宅の登記事項証明書又は登記情報提供サービスで取得した不動産登記情報に係る全部事項を提出できなかった場合は、登記事項証明書(原本又は写し)又は登記情報提供サービスで取得した不動産登記情報に係る全部事項
    ただし、提出期限に登記が完了していない場合は、登記申請書の受領証の写し
  12. 別表3ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)等加算の条件の場合は、補助対象者が申請を行う年度の対象となる補助金の確定通知書の写し、または事業の実施が確認できる書類(実績報告書等)の写し
  13. その他市長が必要と認めるもの

変更・中止等

電気自動車の補助金について

対象者

電気自動車を新車として購入した、市内在住の個人または市内に事務所・事業所を持つ法人

なお、割賦販売等により購入した場合で、所有者が割賦販売者、ローン提携販売業者等であるときを含みます。リース車両は対象外です。

対象車両

次に掲げるすべての要件に適合するもの

補助額

電気自動車1台あたり2万円

申請の手続きについて

申請の流れ

申請は車両の登録(届出)後、代金の支払い後に行ってください。

  1. 鎌倉市電気自動車購入費補助金交付申請書(第14号様式)及び添付資料を
    環境政策課の窓口(平日8時30分~12時00分、13時00分~17時00分)に提出するか、環境政策課宛てに郵送してください。
    添付する資料は、別添「申請書チェックリスト(PDF:133KB)」のとおりです。
  2. 申請書を元に、市で申請内容の精査及び請求者の納税状況等について調査を行います。
    確認後、申請に対して補助金を交付することの決定(交付決定書の交付)を行い、後日指定口座に補助金を振り込みます。
電気自動車の申請に係る手続きのフロー

補助EV申請(JPG:54KB)

 

 

 

 

 

申請についてのよくある御質問については、鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金よくある質問と回答を御覧ください。

申請にあたっての注意点

  • 補助金は年度ごとに予算の上限があります。予算額に達した日をもって、その年度の補助金は終了します。
  • 添付する資料に不備があった場合や、税金の未納がある場合等は、書類の再提出や関連手続き等を行うため時間がかかります。
財産処分の制限

補助金の交付を受けた方が、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過するまでの間に補助金の交付を受けた設備を処分しようとする場合は、処分承認申請書(17号様式)を市に提出して承認を受けてください。

交付決定の取消し及び補助金の返還

補助金の交付を受けた方で以下のいずれかに該当することを認められた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消、交付した補助金を返還していただくことがあります。

  • 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき
  • 補助金交付の条件に違反したとき
  • 補助金の使途が不適当と認められたとき

様式及び添付資料一覧

申請用

申請時に必要な添付資料については、申請書チェックリスト(PDF:133KB)を御参照ください。

  1. 鎌倉市電気自動車購入費補助金交付申請書(第14号様式)(ワード:33KB)
    (第14号様式)(PDF:106KB)
    ●第14号様式記載例(PDF:129KB)
  2. 申請者が法人の場合は会社法人登記全部事項証明書(原本または写し)
  3. 自動車検査証の写し
  4. 領収書等の写し
  5. 保管場所標章番号通知書の写し又は補助対象者が保険契約者である自動車保険証の写し(割賦販売等により購入した場合で、かつ、自動車検査証の所有者と使用者が異なる場合に限る。)
  6. 補助金振込先の口座名義人(フリガナ)、金融機関名及び店名、預金の種類、口座番号が記載されている部分の通帳等の写し(補助金振込先は、申請者本人名義の口座に限る。)
  7. その他市長が必要と認める書類

処分承認

根拠となる要綱等

(令和7年4月1日改正)鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金交付要綱(PDF:555KB)

要綱別表1~4(補助対象設備、補助対象経費等)(PDF:106KB)

よくある質問について

補助制度に係るよくある質問については、鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金よくある質問と回答を御覧ください。

(最終更新:2025年3月31日)

関連する補助制度など

お問い合わせ

所属課室:環境部環境政策課  担当者名:環境政策エネルギー担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3421

ファクス番号:0467-23-8700

メール:kankyo@city.kamakura.kanagawa.jp