ページ番号:1099
更新日:2018年6月15日
ここから本文です。
(鎌倉市都市景観条例抜粋)
第32条 市長は、市民の参画と協力により都市景観の形成を推進するため、景観形成推進委員を置くことができる。
2 景観形成推進委員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
鎌倉市都市景観条例(以下「条例」という。)は、市民参画による景観づくりを基本理念としており、これを具体化する制度の一つが景観形成推進委員の制度です。
この条例は、平成19年1月1日に改正され、「景観アドバイザー」から「景観形成推進委員」に名称が変更になりました。
また、景観形成推進委員の設置に関し必要な事項は「鎌倉市景観形成推進委員設置要綱」(PDF:80KB)に定められています。
景観形成推進委員は、あくまでも一市民の立場で景観づくりにご協力いただくもので、地方公務員としての身分を持つものではありません。
依頼の日から翌々年の3月31日までです。
ただし、次の事項に該当するようになったときは、任期の途中でもその任が解かれます。
市政モニターに準じた額が各年度末に支払われます。
なお、交通費等の活動に要する諸経費は、景観形成推進委員の負担になります。
第1期景観形成推進委員(任期:平成19年8月28日~平成21年3月31日)が「第3回景観づくり賞」の実施等をテーマとして活動しました。
第2期景観形成推進委員(任期:平成21年7月14日~平成23年3月31日)が「第4回景観づくり賞」の実施等をテーマとして活動しました。
第3期景観形成推進委員(任期:平成24年1月17日~平成26年3月31日)が「第5回景観づくり賞」の実施等をテーマとして活動しました。