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更新日:2023年4月25日
鎌倉市景観計画の策定により、平成19年1月1日以降に行為着手する一定規模以上の建築行為等は景観法に基づく届出が必要です。(詳細は景観計画参照)
1.市全域
一定規模以上の建築行為等は、法に基づく届出(景観計画区域内行為届出書)が必要になり、その内容が景観計画に定める景観形成の方針と基準に適合していなければなりません。適合していない場合は、勧告・変更命令(形態意匠の制限に限る)・氏名公表の対象となります。
※届出対象行為(PDF:140KB)
2.特定地区(由比ガ浜通り、由比ガ浜中央、鎌倉芸術館周辺の3地区)
特定地区における建築物の建築等は、法に基づく届出(景観計画区域内行為届出書)が必要になり、その内容が特定地区計画(特定地区内の景観形成方針・基準)に適合していなければなりません。適合していない場合は、勧告・変更命令(形態意匠の制限に限る)・氏名公表の対象となります。
特定地区の詳しい説明はこちら
※特定地区における届出対象行為:建築物の新築等、工作物の建設等、土地の形質の変更、木竹の伐採又は植栽
注意!届出が受理されてから30日間を経過した後でなければ行為に着手することができません。(景観法に基づく届出は行為着手の30日前に提出しなければなりません)
届出は以下の様式をご利用ください。
景観計画区域内行為届出書(ワード:67KB) PDF形式(PDF:139KB)
景観計画区域内行為変更届出書(ワード:31KB) PDF形式(PDF:69KB)
特定地区内行為届出書(ワード:34KB) PDF形式(PDF:42KB)
景観計画区域内行為通知書(ワード:67KB) PDF形式(PDF:138KB)
特定地区内行為通知書(ワード:34KB) PDF形式(PDF:42KB)
委任状
※改正鎌倉市都市景観条例が平成29年7月1日に施行されることに伴い、一定規模以上の行為を行う場合は届出前に景観配慮協議が必要になります。
完了(中止)届出書(ワード:37KB) PDF形式(PDF:80KB)
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