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更新日:2025年1月27日

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児童手当制度改正について(令和6年10月~)

令和6年10月分から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。制度改正に伴う拡充を受けるには、申請が必要な場合があります。まだ申請がお済でない方は、令和7年3月31日(必着)までに申請してください。それ以降は、受付月の翌月からの支給となりますので、ご注意ください。

申請について

以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

なお、令和6年7月1日以降に転入された方については、市から申請書を送付しないため、認定請求書をご提出ください。

制度改正による申請が必要な方

アとイに該当する方については、令和6年9月上旬に申請書等を送付しました。

  • ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方…申請が必要です。 また、大学生年代の兄姉等を含むと3人以上いる場合は、合わせて「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:215KB)」も記載し提出してください。(例)19歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合等 (注)鎌倉市に児童手当認定請求書を提出したことがない方については、申請書類を送付していません。
  • イ 高校生年代の児童のみを養育している方…申請が必要です。
  • ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方…「額改定請求書(PDF:206KB)」を提出してください。(例)17歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合等
  • エ 現在児童手当を受給していて、大学生年代の兄姉等を含むと3人以上いる場合…「額改定請求書(PDF:206KB)」と「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:215KB)」を記載し提出してください。(例)19歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合等

令和6年9月に申請書類が届いた方へ

本市から送付した「児童手当 認定請求書」の個人番号記入欄について、桁数が1つ足りないため、空いている箇所にご記入お願いします。

記入については、記入例(PDF:179KB)をご覧ください。

制度改正による申請が不要な方

以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。

  • オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
  • カ 現在特例給付を受給している方
  • キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方

制度改正(拡充)の内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  3. 第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
  4. 第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支給回数を年6回に変更

制度内容の比較

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象

中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし

手当月額

  • 3歳未満:月15,000円
  • 3歳~小学校修了まで
    第一子・第二子:月10,000円
    第三子以降:月15,000円
  • 中学生:月10,000円

児童を養育している方の所得が所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満の場合には
特例給付として月5,000円を支給。

  • 3歳未満
    第一子・第二子:月15,000円
    第三子以降:月30,000円
  • 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
    第一子・第二子:月10,000円
    第三子以降:月30,000円

特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額に。

第三子以降の算定対象

18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで(例1)
支給月

2月、6月、10月(年3回)
各前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)
各前月までの2か月分を支給

(例1)21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合…21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)

受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。

制度改正後の初回支給

申請が不要な方

12月中に支給予定です。

令和6年10月31日までに「児童手当 認定請求書」を申請した方

12月中に支給する予定でしたが、事務の遅延により一部支給が間に合わず令和7年1月31日に支給させていただきます。大変申し訳ございません。

審査結果については、結果通知書を郵送しますので、ご確認ください。

請求書に不備がある場合は支給が遅れることがあります。

支払が遅れることによる支給額の減少はありません。

申請の受付期限

初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年10月31日(木曜日)(必着)までの申請が必要です。

上記期限を超えての提出も令和7年3月31日(月曜日)必着まで受付ます。

なお、令和7年4月以降に受付した場合は、翌月分から制度改正(拡充)分を支給します。

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp