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更新日:2025年7月23日

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児童手当制度改正について(令和6年10月~)

令和6年10月分から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。制度改正に伴う拡充を受けるには、申請が必要な場合があります。まだ申請が済んでいない方は、受付月の翌月からの支給となります。

詳細は「もっと子育て応援!児童手当(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

申請

以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

制度改正による申請が必要な方

アとイに該当する方については、令和6年9月上旬に申請書等を送付しました。

  • ア所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方…申請が必要です。また、大学生年代の兄姉等を含むと3人以上いる場合は、合わせて「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:215KB)」も記載し提出してください。(例)19歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合等(注)鎌倉市に児童手当認定請求書を提出したことがない方については、申請書類を送付していません。
  • イ高校生年代の児童のみを養育している方…申請が必要です。
  • ウ現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方…「額改定請求書」を提出してください。(例)17歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合等
  • エ現在児童手当を受給していて、大学生年代の兄姉等を含むと3人以上いる場合…「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:215KB)」を記載し提出してください。(例)19歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合等

制度改正による申請が不要な方

下記に該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めて申請は不要です。

  • 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
  • 令和6年9月分で特例給付を受給した方
  • 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方

制度改正(拡充)の内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  3. 第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
  4. 第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支給回数を年6回に変更

制度内容の比較

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象

中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし

手当月額

  • 3歳未満:月15,000円
  • 3歳~小学校修了まで
    第一子・第二子:月10,000円
    第三子以降:月15,000円
  • 中学生:月10,000円

児童を養育している方の所得が所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満の場合には
特例給付として月5,000円を支給。

  • 3歳未満
    第一子・第二子:月15,000円
    第三子以降:月30,000円
  • 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
    第一子・第二子:月10,000円
    第三子以降:月30,000円

特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額に。

第三子以降の算定対象

18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで(例1)
支給月

2月、6月、10月(年3回)
各前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)
各前月までの2か月分を支給

(例1)21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合…21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)

受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp