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更新日:2025年7月23日
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令和6年10月分から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。制度改正に伴う拡充を受けるには、申請が必要な場合があります。まだ申請が済んでいない方は、受付月の翌月からの支給となります。
詳細は「もっと子育て応援!児童手当(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
アとイに該当する方については、令和6年9月上旬に申請書等を送付しました。
下記に該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めて申請は不要です。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
支給対象 |
中学生 |
高校生年代 |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
児童を養育している方の所得が所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満の場合には |
特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額に。 |
第三子以降の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで(例1) |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) |
偶数月(年6回) |
(例1)21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合…21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)
受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3896