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更新日:2025年1月27日
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令和6年10月分から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。制度改正に伴う拡充を受けるには、申請が必要な場合があります。まだ申請がお済でない方は、令和7年3月31日(必着)までに申請してください。それ以降は、受付月の翌月からの支給となりますので、ご注意ください。
以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
なお、令和6年7月1日以降に転入された方については、市から申請書を送付しないため、認定請求書をご提出ください。
アとイに該当する方については、令和6年9月上旬に申請書等を送付しました。
本市から送付した「児童手当 認定請求書」の個人番号記入欄について、桁数が1つ足りないため、空いている箇所にご記入お願いします。
記入については、記入例(PDF:179KB)をご覧ください。
以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
支給対象 |
中学生 |
高校生年代 |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
児童を養育している方の所得が所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満の場合には |
特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額に。 |
第三子以降の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで(例1) |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) |
偶数月(年6回) |
(例1)21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合…21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)
受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
12月中に支給予定です。
12月中に支給する予定でしたが、事務の遅延により一部支給が間に合わず令和7年1月31日に支給させていただきます。大変申し訳ございません。
審査結果については、結果通知書を郵送しますので、ご確認ください。
請求書に不備がある場合は支給が遅れることがあります。
支払が遅れることによる支給額の減少はありません。
初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年10月31日(木曜日)(必着)までの申請が必要です。
上記期限を超えての提出も令和7年3月31日(月曜日)必着まで受付ます。
なお、令和7年4月以降に受付した場合は、翌月分から制度改正(拡充)分を支給します。
所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3896