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更新日:2020年11月30日
○制度の概要
母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、あるいは両親のいない児童を養育している養育者とその児童で、児童が18歳に達する日以降の3月31日までの期間、健康保険の適用を受ける入院、通院の医療費の自己負担分を市が助成する制度です。
なお、児童に中度以上の障害がある場合や定時制高校等に在学中の場合は、20歳未満まで助成の対象となりますが、手続きが必要ですのでお問い合わせください。
○福祉医療証の交付申請
次の書類をこども相談課42番窓口に持参していただき、申請をしてください。
① 児童扶養手当を受給している人
●印鑑
●健康保険証
●児童扶養手当証書(受給者は戸籍謄本の提出を省略できます)
② その他の人
●印鑑
●健康保険証
●戸籍謄本
※転入の方は、所得の情報が必要な場合があります。
養育者等が前年の1月2日以降に鎌倉市に転入された場合は、マイナンバー(個人番号)を確認させていただくことで、他市町村での所得情報を照会し、医療証交付の判定をいたします。以下の書類をご持参いただき、こども相談課42番窓口にて「マイナンバーの利用に関する同意書」にご記入をお願いします。(所得の証明書等ご持参いただいた方は、マイナンバー等は必要ありません)
<所得情報が必要な方にお持ちいただく書類は以下の通りです。>
*マイナンバーカード(顔写真付き)をお持ちの方
□マイナンバーカード(顔写真付き)のみで個人番号を確認できます
*マイナンバーカードをお持ちでない方は、他に本人確認書類が必要です
□マイナンバー確認書類※2+顔写真付きの公的証明書(運転免許証、パスポート等) 1点
□マイナンバー確認書類※2+顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳、
官公署が発行した身分証明書等) 2点
※1 所得証明書等とは課税証明書(各年1月1日に住民登録のあった市区町村の税担当課で発行される所得・各種控除記載の証明書)又は毎年6月頃に発行される市民税・県民税の税額決定通知書です。源泉徴収票は不可です。
※2 マイナンバー確認書類は、マイナンバー通知カード(令和2年5月25日時点で記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限る)またはマイナンバー入りの住民票もしくは住民票記載事項証明書等です。
必要書類等についてご不明点がございましたらお問い合わせください。
○医療証の更新
有効期限は毎年12月31日までとなっており、翌年1月1日に新しい医療証に更新します。更新に際して、市役所から郵送する「現況届」の提出が必要となります。(ただし、児童扶養手当を継続して受給されている方は、児童扶養手当の「現況届」の提出のみで結構です。)
○助成の範囲と助成の方法
市が発行する「福祉医療証」を健康保険証と併せて神奈川県内の医療機関の窓口で提示することで入院、通院にかかる医療費(入院時の食事代、差額ベッド代等は除きます)の保険診療の自己負担分が無料になります。 県外の医療機関にかかった等、保険診療の自己負担分をお支払いいただいた場合は、市への申請手続きを行っていただくことで助成をいたします。 次の書類をご用意の上、こども相談課42番窓口にて申請してください。
① 領収証(氏名・保険点数が記載されているもの)
② 健康保険証
③ 印鑑(朱肉を使うもの)
④ 通帳等、振込先の口座のわかるもの
⑤ 福祉医療証
⑥ 高額療養費が支給されている場合は、それを示す決定通知書(該当される方のみ)
⑦ 医療費全額を自己負担した場合は加入健康保険の支給決定通知書(該当される方のみ)
○変更があったとき(加入している健康保険、住所、氏名等)
変更したことがわかる書類とともに、ひとり親家庭等医療証内容変更等届出書を提出してください。
○各種申請書のダウンロードは、
お問い合わせ