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更新日:2025年6月26日
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この制度は健康保険の適用を受ける入院・通院にかかる医療費を助成するもので、保険診療の自己負担分が無料になるものです。お子様が医療機関を受診した際の自己負担はありません。
保険診療の自己負担分を助成します。高額療養費・附加給付金の受給に該当する場合は、差し引いた額を助成します。
保険適用外のものは、助成対象に含まれませんので、自己負担です(特定療養費、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、個室料、文書料など)。
なお、交通事故等第三者行為による受診があったときは、届け出が必要です。
0歳から18歳の年度末まで
こども家庭センター(市役所1階42番窓口)・各支所・郵送・電子システム(出生の場合のみ可)( 外部サイトへリンク )で提出してください。
お子様の養育者の方が、前年の1月2日以降に鎌倉市に転入された場合等は、マイナンバー(個人番号)を確認させていただくことで、他市町村での所得情報を照会し、所得の判定をいたします。そのため、情報確認に関する同意欄を設けていますので、申請者及び配偶者の方が自身で記入してください。
こども家庭センター(市役所1階42番窓口)・各支所・郵送・小児医療証内容変更届出(電子申請システム)( 外部サイトへリンク )で届け出してください。
こども家庭センター(市役所1階42番窓口)に届け出してください。
こども家庭センター(市役所1階42番窓口)・各支所・郵送・小児医療証再交付申請(電子申請システム)( 外部サイトへリンク )で届け出してください。
交付が決定されたら、市から「小児医療証」が送付されます。
「小児医療証」と資格確認書等を併せて神奈川県内の医療機関の窓口で提示することで入院、通院に係る医療費(入院時の食事代、差額ベッド代は除きます)の保険診療の自己負担分が助成されます。
神奈川県外の医療機関を受診したとき、医療機関を受診する際に医療証を忘れてしまったときなど、医療証を使用できず医療機関の窓口でいったん医療費をお支払いになったときは、後日、払い戻し手続きをすることで、医療費の払い戻し(償還払い)を受けることができます。
払い戻しは診療年月の翌月から2年以内に申請してください。
こども家庭センター(市役所1階42番窓口)・郵送にて申請してください。
医療機関に支払った保険診療分の金額を口座振込でお返しします(医療証の助成対象外のものは払い戻しできません)。
郵送での手続きの場合は、「小児医療証」「養育者名義の振込口座の分かるもの」についてはコピーを添付して送付してください。
めがねは9歳未満のお子様が弱視・斜視などの治療のために医師が必要と認め作成したもので、上限額があります。一般的な近視などに用いる視力矯正用めがねは対象外です。
先に、ご加入の健康保険組合に保険診療分を請求してください。保険診療分の支給が決定した後、市へ払い戻し申請ができます。保険診療分の請求手続きについては、ご加入の健康保険組合にお問合せください。鎌倉市国民健康保険にご加入の方は被保険者への給付の概要をご覧ください。
先に、ご加入の健康保険組合に保険診療分を請求してください。保険診療分の支給が決定した後、市へ払い戻し申請ができます。保険診療分の請求手続きについては、ご加入の健康保険組合にお問合せください。鎌倉市国民健康保険にご加入の方は被保険者への給付の概要をご覧ください。
所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3896