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更新日:2025年6月26日

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小児医療費助成制度

この制度は健康保険の適用を受ける入院・通院にかかる医療費を助成するもので、保険診療の自己負担分が無料になるものです。お子様が医療機関を受診した際の自己負担はありません。

助成内容

保険診療の自己負担分を助成します。高額療養費・附加給付金の受給に該当する場合は、差し引いた額を助成します。

保険適用外のものは、助成対象に含まれませんので、自己負担です(特定療養費、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、個室料、文書料など)。

なお、交通事故等第三者行為による受診があったときは、届け出が必要です。

対象年齢

0歳から18歳の年度末まで

次の場合は小児医療費助成の対象になりません

  • 生活保護を受けているとき
  • 児童福祉法に基づく措置により医療を受けているとき
  • 福祉医療証(ひとり親医療)を持っているとき
  • 受診証(障害者医療)を持っているとき

申請

申請方法

こども家庭センター(市役所1階42番窓口)・各支所・郵送・電子システム(出生の場合のみ可)( 外部サイトへリンク )で提出してください。

必要な書類

  • 小児医療証交付申請書
    出生時(母子手帳セットに折り込み・市民課)
    転入時(こども家庭センター・各支所)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • お子様の資格確認書等(健康保険の情報が分かるもの)
    出生で発行手続き中の場合は、扶養に入れる方の資格確認書等
  • その他、場合によっては必要書類があります

前年の1月2日以降に鎌倉市に転入された場合等

お子様の養育者の方が、前年の1月2日以降に鎌倉市に転入された場合等は、マイナンバー(個人番号)を確認させていただくことで、他市町村での所得情報を照会し、所得の判定をいたします。そのため、情報確認に関する同意欄を設けていますので、申請者及び配偶者の方が自身で記入してください。

必要書類
  • マイナンバーカード(顔写真付き)
  • マイナンバーカード(顔写真付き)をお持ちでない方
    マイナンバー入りの住民票及び顔写真付きの公的証明書(運転免許証、パスポート等)…1点
    マイナンバー入りの住民票及び顔写真のない公的証明書(年金手帳、官公署が発行した身分証明書等)…2点

不足書類がある場合

届出内容に変更があった場合

養育者、加入している健康保険、住所、氏名などに変更があったとき

こども家庭センター(市役所1階42番窓口)・各支所・郵送・小児医療証内容変更届出(電子申請システム)( 外部サイトへリンク )で届け出してください。

生活保護を受給したとき

こども家庭センター(市役所1階42番窓口)に届け出してください。

医療証を再交付するとき(紛失等)

こども家庭センター(市役所1階42番窓口)・各支所・郵送・小児医療証再交付申請(電子申請システム)( 外部サイトへリンク )で届け出してください。

各種申請書

助成方法

交付が決定されたら、市から「小児医療証」が送付されます。

小児医療証」と資格確認書等を併せて神奈川県内の医療機関の窓口で提示することで入院、通院に係る医療費(入院時の食事代、差額ベッド代は除きます)の保険診療の自己負担分が助成されます。

自己負担分の払い戻し(償還払い)

神奈川県外の医療機関を受診したとき、医療機関を受診する際に医療証を忘れてしまったときなど、医療証を使用できず医療機関の窓口でいったん医療費をお支払いになったときは、後日、払い戻し手続きをすることで、医療費の払い戻し(償還払い)を受けることができます。

償還払いになる主な場合

  • 神奈川県外の保険医療機関を受診したとき
  • 医療証を忘れて保険医療機関を受診したとき
  • 医療証が届く前に保険医療機関を受診したとき
  • 医師の指示で治療用メガネや治療用装具を購入したとき

償還払いの申請方法

払い戻しは診療年月の翌月から2年以内に申請してください。

こども家庭センター(市役所1階42番窓口)・郵送にて申請してください。

医療機関に支払った保険診療分の金額を口座振込でお返しします(医療証の助成対象外のものは払い戻しできません)。

郵送での手続きの場合は、「小児医療証」「養育者名義の振込口座の分かるもの」についてはコピーを添付して送付してください。

助成区分及び必要書類

入院・通院・薬局

  • 小児医療費助成申請書
  • 領収書の原本
  • 小児医療証
  • 養育者名義の振込口座の分かるもの
  • 高額療養費等支給決定通知書(該当の方のみ)
  • 限度額適用認定証、小児慢性特定疾病や育成医療等の受給者証と自己負担額上限管理表(お持ちの方のみ)

めがねやコルセットなどの治療用補装具

めがねは9歳未満のお子様が弱視・斜視などの治療のために医師が必要と認め作成したもので、上限額があります。一般的な近視などに用いる視力矯正用めがねは対象外です。

先に、ご加入の健康保険組合に保険診療分を請求してください。保険診療分の支給が決定した後、市へ払い戻し申請ができます。保険診療分の請求手続きについては、ご加入の健康保険組合にお問合せください。鎌倉市国民健康保険にご加入の方は被保険者への給付の概要をご覧ください。

  • 小児医療費助成申請書
  • 領収書の原本
    健康保険組合に原本を提出した場合コピー可
  • 医師の診断書(意見書)または作成指示書(装着証明書)
    健康保険組合に原本を提出した場合コピー可
  • 健康保険組合からの支給決定通知書の原本
  • 小児医療証
  • 養育者名義の振込口座の分かるもの

健康保険証の提示ができなかったため10割全額を支払った場合

先に、ご加入の健康保険組合に保険診療分を請求してください。保険診療分の支給が決定した後、市へ払い戻し申請ができます。保険診療分の請求手続きについては、ご加入の健康保険組合にお問合せください。鎌倉市国民健康保険にご加入の方は被保険者への給付の概要をご覧ください。

  • 小児医療費助成申請書
  • 領収書の原本
    健康保険組合に原本を提出した場合コピー可
  • 健康保険組合からの支給決定通知書の原本
  • 小児医療証
  • 養育者名義の振込口座の分かるもの

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp