ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 手当・助成 > 小児医療費助成制度

ここから本文です。

更新日:2025年1月10日

小児医療費助成制度

  • 令和5年(2023年)10月1日診療分から、小児医療費の助成対象者の対象年齢が18歳まで拡大しました。(所得制限はありません)
  • 自己負担分の払い戻し(償還払い)について
    令和6年10月中にご申請いただいた方の支払予定日は12月以降となります。なお、支払前には必ず決定通知書を送付します。

小児医療費助成制度

小児医療費助成制度とは

この制度は健康保険の適用を受ける入院・通院にかかる医療費を助成するもので、保険診療の自己負担分が無料になるものです。お子様が医療機関を受診した際の自己負担はありませんが、医療費は市民の皆様にご負担いただいた税金で賄われています。日頃から、ご家族の健康管理にご注意いただき、適切な受診をしていただきます様ご協力お願いいたします。

助成対象について

医療保険の適用を受ける以下の医療費の自己負担分を助成します。
保険適用外のものは、助成対象に含まれませんので、自己負担です。(特定療養費、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、個室料、文書料など。)

次の場合は医療証が使用できません

  1. 県外での受診
  2. 医療証を取り扱わない病院での受診
  3. 県外の国保に加入の方

これらの受診については、こども家庭センターに申請することで払い戻しを受けることができます。

自己負担分の払い戻し(償還払い)

(注)払い戻しは診療年月の翌月から2年以内に申請してください。

県外での受診、医療証を忘れたときなど、医療証が使用できなかったときは、次のものをご用意のうえ、こども家庭センター42番窓口へ「小児医療費助成申請書」を直接または郵送で提出してください。
医療機関に支払った保険診療分の代金を口座振込でお返しします。(医療証の助成対象外のものは払い戻しできません。)

郵送での手続きの場合は、「小児医療証」「養育者名義の振込口座の分かるもの」についてはコピーを添付して送付してください。

助成区分 必要なもの
入院・通院・薬局
  • 小児医療費助成申請書
  • 領収書の原本
  • 小児医療証
  • 養育者名義の振込口座の分かるもの
  • 高額療養費等支給決定通知書
    (該当の方のみ)
  • 限度額適用認定証、小児慢性特定疾病や育成医療等の受給者証と自己負担額上限管理表
    (お持ちの方のみ)

めがねやコルセットなどの治療用補装具

(めがねは9歳未満のお子様が弱視・斜視などの治療のために医師が必要と認め作成したもので、上限額があります。一般的な近視などに用いる視力矯正用めがねは対象外です。詳しくは、ご加入の健康保険組合にお問合せください。)

  • 小児医療費助成申請書
  • 領収書の原本
  • 医師の診断書(意見書)または作成指示書(装着証明書)

上記2点については健康保険組合に原本ご提出の場合はコピー可

  • 健康保険組合からの支給決定通知書の原本
  • 小児医療証
  • 養育者名義の振込口座の分かるもの

先に、ご加入の健康保険組合に保険診療分を請求してください。保険診療分の支給が決定した後、市へ払い戻し申請ができます。保険診療分の請求手続きについては、ご加入の健康保険組合にお問合せください。
※鎌倉市国民健康保険にご加入の方は保険年金課で申請してください。

健康保険証の提示ができなかったため10割全額を支払った場合
  • 小児医療費助成申請書
  • 領収書の原本
    (健康保険組合に原本ご提出の場合はコピー可)
  • 健康保険組合からの支給決定通知書の原本
  • 小児医療証
  • 養育者名義の振込口座の分かるもの

先に、ご加入の健康保険組合に保険診療分を請求してください。保険診療分の支給が決定した後、自己負担分の払い戻し申請ができます。保険診療分の請求手続きについては、ご加入の健康保険組合にお問合せください。
※鎌倉市国民健康保険にご加入の方は保険年金課で申請してください。

医療証交付の申請手続き

一部電子申請可能となりました。

出生時、転入時に「小児医療証交付申請書」(母子手帳セットに折り込み、こども家庭センター、市民課(出生時のみ)、各支所にて配布)に必要事項を記入し、直接または郵送で提出してください。

一度申請するとそれ以降の更新手続きは不要です。(医療証の有効期間終了日は、18歳に達する日以後最初の3月31日までとなります)
保護者の所得制限はありませんが、県への補助金の申請のため、毎年お子様の誕生月に所得の審査を行っています。転入や未申告等により、鎌倉市で保護者の所得情報が確認できない場合は、同意書等の提出や所得の申告手続きが必要となります。

お子様の養育者の方が、前年の1月2日以降に鎌倉市に転入された場合等は、マイナンバー(個人番号)を確認させていただくことで、他市町村での所得情報を照会し、所得の判定をいたします。そのため、申請者の氏名を記入する欄とは別に配偶者の方の情報確認に関する同意欄を設けています。ご記入にあたっては御自宅、もしくは窓口でそれぞれ申請者、配偶者の方御自身が御記入ください。

以下の書類をご用意いただき、「マイナンバーの利用に関する同意書」にご記入をお願いします。(所得証明書等(注1)をご持参いただいた方は、マイナンバー等は必要ありません)

必要な持ち物

  1. 小児医療証交付申請書
  2. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
  3. お子様の健康保険証(出生で発行手続き中の場合は、扶養に入れる方(父または母)の保険証)
  4. その他、場合によっては必要書類があります

<上記に加えて所得情報が必要な方にお持ちいただく書類は以下の通りです。>

  • マイナンバーカード(顔写真付き)をお持ちの方
    マイナンバーカード(顔写真付き)のみで個人番号を確認できます
  • マイナンバーカード(顔写真付き)をお持ちでない方
    ・マイナンバー確認書類(注2)+顔写真付きの公的証明書(運転免許証、パスポート等)…1点
    または
    ・マイナンバー確認書類(注2)+顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳、官公署が発行した身分証明書等)…2点

(注1)所得証明書等とは課税証明書(各年1月1日に住民登録のあった市区町村の税担当課で発行される所得・各種控除記載の証明書)又は毎年6月頃に発行される市民税・県民税の税額決定通知書です。源泉徴収票は不可です。

(注2)マイナンバー確認書類は、マイナンバー通知カード(令和2年5月25日時点で記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限る)またはマイナンバー入りの住民票もしくは住民票記載事項証明書等です。

電子申請システムで申請・届出を行うことができます。

電子申請システムのページ(外部サイトへリンク)を開く

不足書類の提出( 外部サイトへリンク )

届出が必要なとき

  1. 申請内容(養育者、加入している健康保険、住所、氏名など)に変更があったとき
    電子申請システムで申請(小児医療証内容変更届出( 外部サイトへリンク ))することができます。
  2. 生活保護を受給したとき
  3. 医療証を再交付するとき
    電子申請システムで申請(小児医療証再交付申請( 外部サイトへリンク ))することができます。
  4. 交通事故等第三者行為による受診があったとき

各種申請書のダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示