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更新日:2025年1月10日
この制度は健康保険の適用を受ける入院・通院にかかる医療費を助成するもので、保険診療の自己負担分が無料になるものです。お子様が医療機関を受診した際の自己負担はありませんが、医療費は市民の皆様にご負担いただいた税金で賄われています。日頃から、ご家族の健康管理にご注意いただき、適切な受診をしていただきます様ご協力お願いいたします。
医療保険の適用を受ける以下の医療費の自己負担分を助成します。
保険適用外のものは、助成対象に含まれませんので、自己負担です。(特定療養費、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、個室料、文書料など。)
これらの受診については、こども家庭センターに申請することで払い戻しを受けることができます。
(注)払い戻しは診療年月の翌月から2年以内に申請してください。
県外での受診、医療証を忘れたときなど、医療証が使用できなかったときは、次のものをご用意のうえ、こども家庭センター42番窓口へ「小児医療費助成申請書」を直接または郵送で提出してください。
医療機関に支払った保険診療分の代金を口座振込でお返しします。(医療証の助成対象外のものは払い戻しできません。)
郵送での手続きの場合は、「小児医療証」「養育者名義の振込口座の分かるもの」についてはコピーを添付して送付してください。
助成区分 | 必要なもの |
入院・通院・薬局 |
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めがねやコルセットなどの治療用補装具 (めがねは9歳未満のお子様が弱視・斜視などの治療のために医師が必要と認め作成したもので、上限額があります。一般的な近視などに用いる視力矯正用めがねは対象外です。詳しくは、ご加入の健康保険組合にお問合せください。) |
上記2点については健康保険組合に原本ご提出の場合はコピー可
先に、ご加入の健康保険組合に保険診療分を請求してください。保険診療分の支給が決定した後、市へ払い戻し申請ができます。保険診療分の請求手続きについては、ご加入の健康保険組合にお問合せください。 |
健康保険証の提示ができなかったため10割全額を支払った場合 |
先に、ご加入の健康保険組合に保険診療分を請求してください。保険診療分の支給が決定した後、自己負担分の払い戻し申請ができます。保険診療分の請求手続きについては、ご加入の健康保険組合にお問合せください。 |
一部電子申請可能となりました。
出生時、転入時に「小児医療証交付申請書」(母子手帳セットに折り込み、こども家庭センター、市民課(出生時のみ)、各支所にて配布)に必要事項を記入し、直接または郵送で提出してください。
一度申請するとそれ以降の更新手続きは不要です。(医療証の有効期間終了日は、18歳に達する日以後最初の3月31日までとなります)
保護者の所得制限はありませんが、県への補助金の申請のため、毎年お子様の誕生月に所得の審査を行っています。転入や未申告等により、鎌倉市で保護者の所得情報が確認できない場合は、同意書等の提出や所得の申告手続きが必要となります。
お子様の養育者の方が、前年の1月2日以降に鎌倉市に転入された場合等は、マイナンバー(個人番号)を確認させていただくことで、他市町村での所得情報を照会し、所得の判定をいたします。そのため、申請者の氏名を記入する欄とは別に配偶者の方の情報確認に関する同意欄を設けています。ご記入にあたっては御自宅、もしくは窓口でそれぞれ申請者、配偶者の方御自身が御記入ください。
以下の書類をご用意いただき、「マイナンバーの利用に関する同意書」にご記入をお願いします。(所得証明書等(注1)をご持参いただいた方は、マイナンバー等は必要ありません)
<上記に加えて所得情報が必要な方にお持ちいただく書類は以下の通りです。>
(注1)所得証明書等とは課税証明書(各年1月1日に住民登録のあった市区町村の税担当課で発行される所得・各種控除記載の証明書)又は毎年6月頃に発行される市民税・県民税の税額決定通知書です。源泉徴収票は不可です。
(注2)マイナンバー確認書類は、マイナンバー通知カード(令和2年5月25日時点で記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限る)またはマイナンバー入りの住民票もしくは住民票記載事項証明書等です。
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お問い合わせ
所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3896