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ページ番号:289
更新日:2022年4月18日
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令和4年3月に改定した「鎌倉市緑の基本計画」では、都市緑地法第四条第2項第6号に基づく「重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区(保全配慮地区)」を設定しています。
鎌倉市緑の基本計画で定める保全配慮地区について(PDF:344KB)
保全配慮地区は、緑地の凍結的保全や新たな土地利用の規制を行う地区ではありませんが、土地所有者はじめ市民の協力のもとに、緑のネットワークの形成と確保した緑地の機能がより効果的に発揮できるように、緑地の保全に配慮したきめ細かい施策を展開すべき地区です。
保全配慮地区に設定されている地区内で、開発事業や建築等をご計画される際には、次の事項について格段のご配慮をお願いいたします。
地区名 |
面積(約ヘクタール) |
大まかな位置については、「鎌倉市緑の基本計画で定める保全配慮地区について(PDF:344KB)」に掲載しています。 詳細な区域等についてはみどり公園課みどり担当までお問い合わせ下さい。 各地区の設定の観点と配慮すべき事項等については、「鎌倉市緑の基本計画」に記載しています。 |
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腰越地区 |
13.0 |
|
笛田地区 |
12.3 |
|
常盤山地区 |
5.4 |
|
台地区 |
6.1 |
|
関谷地区 |
15.1 |
|
岡本地区 |
2.0 |
|
岩瀬地区 |
27.1 |
|
合計 |
81.0 |