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更新日:2025年4月16日
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視覚 | 1級から4級まで |
聴覚 | 2級及び3級 |
平衡機能 | 3級及び5級 |
上肢 | 1級及び2級 |
下肢 | 1級から7級まで |
体幹 | 1級から3級及び5級 |
心臓機能 | 1級、3級及び4級 |
じん臓機能 | 1級、3級及び4級 |
呼吸器機能 | 1級、3級及び4級 |
ぼうこう又は直腸の機能 | 1級、3級及び4級 |
小腸の機能 | 1級、3級及び4級 |
音声機能又は言語機能 | 3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 | 1級から4級まで |
肝臓機能 | 1級から4級まで |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 |
上肢機能1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) 下肢機能1級から7まで |
精神障害の程度が国民年金法施行令別表に定める1級の障害と同程度の状態である方
療育手帳の障害の程度が「A」と記載のある方
恩給法別表第1号表の二又は第1号表の三に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する方
鎌倉市役所本庁舎1階納税課14番窓口(郵送申請も可能です。)
平日の8時30分から17時まで(年末年始及び12時~13時を除く)
納期限まで。
ただし、災害等を事由とする場合は異なりますので、お問い合わせください。
申請事由により、市税減免申請書と併せて添付資料の提出が必要です。内容は次のとおりです。
(下記は主な減免事由に関するご説明です。その他の場合はお問合せください。)
(1)障害のある方(又はそのご家族)が所有する軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の減免
※郵送での申請の場合は、写しをご同封ください。
(2)福祉車両(車いす移動車等)を保有している場合の軽自動車税(種別割)の減免
所属課室:総務部納税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3911
ファクス番号:0467-23-3744