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更新日:2025年4月16日

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軽自動車税(種別割)の減免

申請期限(納期限)厳守となります。申請期限後の受付は行っておりませんので、ご注意ください。

減免の要件に該当する主な事由

  • 公益のために直接占用する軽自動車等を保有している場合
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
  • 障害のある方のために使用される福祉車両(車いす移動車等)を保有している場合
  • 障害のある方又はそのご家族が所有する軽自動車を、障害のある方のため(通院・介護・送迎等)に使用する場合(身体障害者1人につき1台まで)
  • 軽自動車等が火災や自然災害による被害を受けた場合

減免を受けることができる障害の等級等

(1)身体障害者手帳の交付を受け、次のいずれかに該当する方
視覚 1級から4級まで
聴覚 2級及び3級
平衡機能 3級及び5級
上肢 1級及び2級
下肢 1級から7級まで
体幹 1級から3級及び5級
心臓機能 1級、3級及び4級
じん臓機能 1級、3級及び4級
呼吸器機能 1級、3級及び4級
ぼうこう又は直腸の機能 1級、3級及び4級
小腸の機能 1級、3級及び4級
音声機能又は言語機能 3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 1級から4級まで
肝臓機能 1級から4級まで

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能

上肢機能1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

下肢機能1級から7まで

(2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

精神障害の程度が国民年金法施行令別表に定める1級の障害と同程度の状態である方

 

(3)療育手帳の交付を受けている方

療育手帳の障害の程度が「A」と記載のある方

 

(4)戦傷病者手帳の交付を受けている方

恩給法別表第1号表の二又は第1号表の三に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する方

減免の申請

申請方法

(1)申請場所

鎌倉市役所本庁舎1階納税課14番窓口(郵送申請も可能です。)

  • 各支所・大船ルミネウイング内の市民サービスコーナーではお受けできません
  • e-kanagawa電子申請においても申請が可能です。電子申請については、電子申請による市税の減免についてをご覧ください。
(2)受付日時

平日の8時30分から17時まで(年末年始及び12時~13時を除く)

(3)申請期限

納期限まで。
ただし、災害等を事由とする場合は異なりますので、お問い合わせください。

必要書類

市税減免申請書

※令和4年度以降の申請書下部(以下参照)、「次年度以降も減免を希望する。」の項目にチェックしていただいた方は、障害の等級の変更や車両の変更を含む普通自動車への切替え変更等、前年度の申請内容から変更がない場合、令和5年度以降の申請手続を省略することができるようになりました。
↓(公益・構造・その他)減免申請書見本

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↓(障害者)減免申請書見本

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添付資料

申請事由により、市税減免申請書と併せて添付資料の提出が必要です。内容は次のとおりです。

(下記は主な減免事由に関するご説明です。その他の場合はお問合せください。)

 

(1)障害のある方(又はそのご家族)が所有する軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の減免
※郵送での申請の場合は、写しをご同封ください。

  • 障害者手帳(※郵送での申請の場合は、備考欄を含め、全てのページの写しが必要となります。)
  • 当該軽自動車等を主に運転する方の運転免許証
  • 自動車検査証(原動機付自転車の場合は標識交付証明)の写し
  • 納税通知書

(2)福祉車両(車いす移動車等)を保有している場合の軽自動車税(種別割)の減免

  • 自動車検査証等の写し
  • 構造変更が行われていることがわかる写真(自動車検査証に記載がある場合は任意)

お問い合わせ

所属課室:総務部納税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3911

ファクス番号:0467-23-3744

メール:nouzeika@city.kamakura.kanagawa.jp