ページ番号:38259
更新日:2025年9月8日
ここから本文です。
令和7年台風15号の大雨により住居が床上浸水の被害にあわれた場合には、被害の程度により固定資産税・都市計画税の減免を受けられることがございます。
詳細については、担当課までご連絡ください。
下記は主なものを例示しています。その他の項目や減免率などについては別途お問合せください。
令和2年(2020年)4月1日付の民法改正により、令和3年度以降の固定資産税・都市計画税に係る共有者の取扱いが変更となりました。本改正に伴い減免の取扱いも変更となりました。詳しくは、特設ページをご確認ください。
鎌倉市役所本庁舎1階納税課14番窓口(郵送申請も可能です。)
(注)各支所・大船ルミネウイング内の市民サービスコーナーではお受けできません。
平日の8時30分から17時まで(年末年始及び12時~13時を除く)
災害の日以降に到来する納期限まで
(注)災害等を事由とする場合は異なりますのでお問い合わせください。
申請事由により、市税減免申請書と併せて添付資料の提出が必要となります。
内容は次のとおりです。(下記は主な減免事由に関するご説明です。その他の場合はお問合せください。)
火災の場合のみ、罹災証明書(原本)(※消防署発行)が必要な場合がございます。
生活保護法の規定による生活扶助を受けていることを証する書類の提出が必要です。
被害を受けた家屋の現地調査に基づき発行された罹災証明書の内容を踏まえ、再調査の依頼を行うことも可能です。
ご不明な点は、下記までお問い合わせください。
所属課室:総務部納税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3911
ファクス番号:0467-23-3744