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更新日:2025年3月25日

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固定資産税・都市計画税の減免

申請期限(納期限)厳守となります。申請期限後の受付は行っておりませんので、ご注意ください。

減免の要件に該当する主な事由

下記は主なものを例示しています。その他の項目や減免率などについては別途お問合せください。

  • 火災や自然災害による被害を受けた場合
    (市の職員による現地調査により、被害の程度を判定します)
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
  • 公益のために直接占用する固定資産を有している場合(有料で使用させる場合を除く)
    (例)自治町内会館など、一定の要件を満たす公益性のある土地又は家屋
    国民健康保険に係る医療行為を行う施設に対する減免は、平成27年度をもって廃止となりました。

令和2年(2020年)4月1日付の民法改正により、令和3年度以降の固定資産税・都市計画税に係る共有者の取扱いが変更となりました。本改正に伴い減免の取扱いも変更となりました。詳しくは、特設ページをご確認ください。

減免の申請

申請方法

(1)申請場所

鎌倉市役所本庁舎1階納税課14番窓口(郵送申請も可能です。)

  • 各支所・大船ルミネウイング内の市民サービスコーナーではお受けできません。

(2)受付日時

平日の8時30分から17時まで(年末年始及び12時~13時を除く)

(3)申請期限

納期限まで。

  • 災害等を事由とする場合は異なりますのでお問い合わせください。

必要書類

申請事由により、市税減免申請書と併せて添付資料の提出が必要となります。内容は次のとおりです。(下記は主な減免事由に関するご説明です。その他の場合はお問合せください。)

(1)災害を受けた場合の固定資産税・都市計画税の減免

  • 火災の場合のみ、罹災証明書(原本)(※消防署発行)が必要な場合がございます。

(2)生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合の固定資産税・都市計画税の減免

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けていることを証する書類の提出が必要です。

 災害による被害を受けた場合の調査について

被害を受けた家屋の現地調査に基づき発行されたり災証明書の内容を踏まえ、再調査の依頼を行うことも可能です。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:総務部納税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3911

ファクス番号:0467-23-3744

メール:nouzeika@city.kamakura.kanagawa.jp