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更新日:2024年12月26日
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市税の納付につきまして、さまざまな納付方法をご利用いただけます。
税目毎の対応可能な納付方法につきましては、税目別納付方法一覧表(PDF:73KB)をご覧ください。
令和6年3月31日をもって納付書による窓口納付の受付を終了する金融機関があります。詳細は特設ページ(内部サイトリンク)をご確認ください。
支所では、令和3年4月1日以降、市税等の納付ができなくなりました。
開庁日の8時半から16時までは1階2番窓口、16時から17時までは1階13番窓口
eL-QR(PNG:143KB)が印字されている納付書は、上記の他、全国の金融機関で納付することができます。対象の金融機関は地方税共同機構のホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。
(注)令和6年3月31日をもって、納付書による窓口納付の受付を終了します。
eL-QR(PNG:143KB)が印字されている納付書は、上記の他、全国のゆうちょ銀行及び郵便局で納付することができます。また、郵便振替をご利用になると、窓口の営業時間後も納付が可能です。詳細は、郵便振替についてを参照してください。
金融機関・ゆうちょ銀行及び郵便局・市役所にて納付してください。
口座振替をご利用いただくと、各納期限の日にご指定の預貯金口座から自動的に振り替えて納付されますので、大変便利です。なお、一度お手続きをされますと、原則的に翌年度以降も継続いたします。
ただし、課税がないなどの事情により長期間にわたり市税の口座振替の実績がなかった口座は、改めてお申し込みをいただくことがあります。
市・県民税(特別徴収)及び法人市民税は、口座振替をご利用いただけません。
(注)利用いただけるのは上記金融機関の本支店に限ります。
上記「口座振替を利用できる金融機関」本支店の各店舗窓口
キャッシュカード(窓口にいらっしゃるご本人様名義のものに限ります)
代理人カード、生体認証カードなど一部ご利用いただけないキャッシュカードがあります。
本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
キャッシュカードをお持ちでも、ご本人様確認ができない場合は受け付けることができませんので、ご注意ください。
口座振替により納税を希望される市税の納税通知書
次のいずれかに該当する場合は、市役所・各支所の窓口では受付ができませんので、お手数ですが金融機関・郵便局等の本支店窓口でお申し込みください。
スマートフォンやタブレット端末等にダウンロードした『モバイルレジ』アプリで納付書にあるバーコードを読み込み、口座振替の申込を行うことができます。利用可能な金融機関等詳細は特設ページをご覧ください。
次の条件に当てはまる場合は、お手数でも改めて口座振替をお申し込みください。
持分の変更等
固定資産税・都市計画税は、課税基準日である1月1日時点の所有者に課税されます。
令和5年(2023年)4月1日以降に発行された上記税目にはeL-QR(PNG:143KB)が印字されており、次の方法により納付することができます。
地方税共同機構が運営する、「地方税お支払いサイト」を利用することで、クレジットカードやPay-easyなどの様々な方法により納付することができます。詳細は地方税お支払いサイト(外部サイトへリンク)を参照してください。
地方税共同機構(eLTAX)が指定するスマートフォン決済アプリでeL-QRを読み取ることで、当該アプリで納付することができます。対象となるスマートフォン決済アプリは地方税お支払いサイト上の一覧ページ(外部サイトへリンク)を参照してください。
地方税共同機構(eLTAX)が運営する「PCdesk」を利用することで、インターネットバンキングやダイレクト方式などの様々な方法により納付することができます。また、令和5年(2023年)4月1日以降、クレジットカードによる納付を行うことができるようになりました。詳細はPCdesk(外部サイトへリンク)を参照してください。
納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます(ただし、その額が1,000円に満たない場合は徴収しません)。また、納期限から起算して20日以内に督促状を発し、以降も納付がない場合は財産の差し押さえを行うことがあります。
なお、災害や傷病などでやむを得ず納期限までに納められないときは、分割納付や納税の猶予等についてご相談をお受けすることができますので、お早めにご相談ください。
令和2年(2020年)4月1日付の民法改正により、令和3年度以降の固定資産税・都市計画税に係る共有者の取扱いが変更となりました。
所属課室:総務部納税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3911