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ページ番号:1645
更新日:2025年4月14日
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鎌倉市では、公会堂等の建築又は改良に係る工事及び公会堂等の土地や建物を有償で借りている自治会・町内会に対する補助を行っています。
なお、補助金を検討される場合には、あらかじめ地域のつながり課にご相談ください。
次に掲げる工事のうち、工事に要する費用の額が100,000円以上のものとする。(第5号を除く)
※補助金の対象とならない工事
※国登録有形文化財に登録されている場合については、工事費用の2/3を乗じて得た額とします。
※特定財源(企業、個人等から特定の寄附。但し、補助金交付対象団体に属する者からの寄附は除く。)及び鎌倉市水洗便所改造等の資金助成条例に基づき交付された補助金は工事費用には含まれません。
・公会堂等建築改良工事費補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:52KB)
・公会堂等建築改良工事予算書(第2号様式)(ワード:51KB)
・ 個人情報の取扱いに係る同意書(第3号様式)(ワード:55KB)
・ 公会堂等建築改良工事費補助金概算払申請書(第4号様式)(ワード:44KB)
・公会堂等建築改良工事費補助金交付等変更等申請書(第6号様式)(ワード:47KB)
・公会堂等建築改良工事完了届(第7号様式)(ワード:44KB)
・公会堂等建築改良工事収支決算書(第8号様式)(ワード:54KB)
・鎌倉市公会堂等建築改良工事費補助金交付取扱要綱(ワード:167KB)
※補助金の対象とならない事業
●土地賃借料に対する補助金
当該年度に負担する賃借料に相当する額とする。ただし、公会堂用地として有償で借地している土地の固定資産税及び都市計画税相当額を上限とする。
●建物賃借料に対する補助金
当該年度に負担する賃借料に相当する額とする。ただし、公会堂等として有償で借家している建物の固定資産税及び都市計画税相当額を上限とする。
※補助金額の詳細については、地域のつながり課までお問合せください。
●事前協議
補助金の交付を検討している団体は、毎年度6月末までに地域のつながり課と協議を行ってください。
●減免制度
自治会・町内会が公会堂等として所有または無償で借りている土地・建物には、固定資産税・都市計画税の減免制度があります。
所属課室:市民防災部地域のつながり課地域のつながり担当
鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎1階
電話番号:0467-23-3000