公会堂等の補助金
鎌倉市では、公会堂等の建築又は改良に係る工事及び公会堂等の土地や建物を有償で借りている自治会町内会に対する補助を行っています。
なお、補助金を検討される場合には、あらかじめ地域のつながり課にご相談ください。
公会堂等の建築又は改良に係る工事に対する補助金
1.補助対象事業
次に掲げる工事のうち、工事に要する費用の額が100,000円以上のものとする。(第5号を除く)
- 新築、増築又は改築に係る工事(電気、ガス及び衛生給排水の各工事を含む。)
- 消防法に基づく消防用設備等の設置に係る工事
- 建物の付帯としての冷暖房設備又は環境への負荷を軽減する設備の設置等に係る工事
- インターネット回線整備に係る工事
- その他維持修繕に係る工事
- 前各号に掲げるもののほか市長が特に認めた工事
補助金の対象とならない工事
- 国、地方公共団体及びその他の団体から助成を受ける工事
- 解体撤去及び整地に係る工事
- 門、囲障、敷地内の通路等外構整備に係る工事(通路に高齢者、身体障害者等が円滑に移動するために必要な装置を講ずる工事を除く。)
- 倉庫等別棟の建築に係る工事
- 建築改良工事に要する費用の額が100,000円未満のもの(前項第4号を除く)
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令に適合しない工事
2.補助金額
- 補助基準:工事費用の1月2日を乗じて得た額
- 補助限度額:10,000,000円
※国登録有形文化財に登録されている場合については、工事費用の2月3日を乗じて得た額とします。
※特定財源(企業、個人等から特定の寄附。但し、補助金交付対象団体に属する者からの寄附は除く。)及び鎌倉市水洗便所改造等の資金助成条例に基づき交付された補助金は工事費用には含まれません。
3.補助を受けた公会堂等の管理運営
- 補助金の交付対象事業となった建築改良工事を行った公会堂等を市が主催する行事等に使用する場合は、積極的に協力すること。
- 補助対象公会堂等を住民組織の活動に使用していないときは、住民組織の活動に支障のない限り、地域のまちづくりの拠点として当該住民組織に属さないものにも利用させること。
- 災害発生時に、補助対象公会堂等を臨時の避難所等として使用する場合には、当該住民組織に属さないものにも利用させること。
4.関連資料
公会堂等の土地や建物を有償で借りている自治会・町内会に対する補助金
1.補助対象事業
- 公会堂等用地としての土地を有償で借地していること。
- 公会堂等としての建物を有償で借家していること。
補助金の対象とならない事業
- 土地及び建物所有者に対する謝礼金
- 建物の借家に伴い支払われる敷金・礼金
2.補助金額
土地賃借料に対する補助金
当該年度に負担する賃借料に相当する額とする。ただし、公会堂用地として有償で借地している土地の固定資産税及び都市計画税相当額を上限とする。
建物賃借料に対する補助金
当該年度に負担する賃借料に相当する額とする。ただし、公会堂等として有償で借家している建物の固定資産税及び都市計画税相当額を上限とする。
※補助金額の詳細については、地域のつながり課までお問合せください。
3.その他
事前協議
補助金の交付を検討している団体は、毎年度6月末までに地域のつながり課と協議を行ってください。
減免制度
自治会町内会が公会堂等として所有または無償で借りている土地・建物には、固定資産税・都市計画税の減免制度があります。
減免制度については、納税課までご相談ください。
4.関連資料