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更新日:2024年2月21日

地縁による団体(自治会町内会)・認可地縁団体について

地縁による団体(自治会・町内会)について

1)地縁による団体(自治会・町内会)とは、同じ地域に住む人々が、地域に共通する課題をお互いに協力して解決し、住みよいまちを築くために自主的に組織された団体です。

2)主な活動例としては、次のものがあります。

  • お祭り、スポーツ大会、文化祭、敬老会、子ども会などの交流・親睦活動
  • 慶弔ごとなどの相互扶助
  • 防災、防犯、交通安全の活動
  • ごみ収集場所の管理やまちの清掃・美化
  • 回覧などの広報活動
  • 防犯灯の維持管理
  • 高齢者・障害児者への福祉活動
  • 市の施策との連携・協力
  • その他、地域の実情に即した活動

3)新たに地縁による団体を設立する場合の準備・留意事項は概ね次のとおりです。

  1. 設立準備会を設ける。
  2. 隣接する自治会・町内会の区域と重複しないように区域を決める。
  3. 地域住民の総意(意見)をまとめ設立の準備をする。
  4. 設立趣意書などを作成し、地域に配布し加入申し込みを受ける。
  5. 規約(会則)案、事業計画書案、予算書案などを作成する。
  6. 会員名簿を作成し、役員の選出を検討する。
  7. 設立総会の準備をする。
  8. 設立総会を開催して、議案を審議し設立する。

詳細は地域のつながり課までお問い合わせください。

地縁による団体の法人格取得について(認可地縁団体)

1)平成3年に地方自治法が改正され、自治会・町内会等が一定の手続の下に法人格を取得できるようになりました。それまで自治会・町内会等は「権利能力なき社団」とされ、団体名義では不動産登記ができませんでした。そのため不動産を登記するときは、会長などの個人名義で行っていたのですが、このような個人名義での登記は名義人の転居や死亡などにより、名義変更や相続問題を生じていました。こうした問題に対処するため、自治会町内会が法人格を取得できるようになりました。

2)地方自治法において法人格が与えられるのは「地縁による団体」となっています。この地縁による団体とは、地方自治法によれば「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と規定しているので、区域に住所を有することのみを構成員の資格とする自治会・町内会のような団体が地縁による団体ということになります。法人格を有した地縁による団体のことを「認可地縁団体」といいます。

3)地縁による団体が法人格を取得するには、市町村長の認可が必要です。
手続き等については、認可地縁団体の手引き(PDF:2,421KB)をご覧ください。

※地方自治法等の改正により、不動産の保有の有無にかかわらず認可地縁団体となることができるようになる等、認可地縁団体制度に見直しがありました。詳細は、地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の変更点をご覧ください。

詳細は地域のつながり課までお問い合わせください。

認可地縁団体の証明書について

認可地縁団体として市長の認可を受けた場合は、告示された事項についての証明書の交付を受けることができます。

証明書交付請求書(ワード:16KB)

証明書交付請求書(PDF:48KB)

証明書交付請求書(記入例)(PDF:64KB)

なお、証明書は即時発行できないため、証明書が必要なときは事前に地域のつながり課までお問い合わせください。

認可地縁団体の印鑑登録について

認可地縁団体として市長の認可を受けた場合は、代表者の印鑑を登録して、その証明書の交付を受けることができます。

鎌倉市認可地縁団体印鑑条例(ワード:61KB)

鎌倉市認可地縁団体印鑑条例施行規則(ワード:196KB)

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(ワード:39KB)

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(PDF:89KB)

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(記入例)(PDF:150KB)

なお、証明書は即時発行ができないため、証明書が必要なときは事前に地域のつながり課までお問い合わせください。

認可地縁団体の規約の変更について

認可地縁団体として市長の認可を受けている自治会・町内会が、規約・会則の変更をした場合は、届出をする必要があります。下記の申請書に、議案書(写し)、議事録(写し)、規約・会則(新)を添付してご提出ください。

規約変更認可申請書(ワード:21KB)

規約変更認可申請書(PDF:67KB)

規約変更認可申請書(記入例)(PDF:76KB)

詳細は地域のつながり課までお問い合わせください。

認可地縁団体の代表者の変更について

認可地縁団体として市長の認可を受けている自治会・町内会が、代表者の変更をした場合は、届出をする必要があります。下記の申請書に、議案書(写し)、議事録(写し)を添付してご提出ください。

告示事項変更届出書(ワード:21KB)

告示事項変更届出書(PDF:59KB)

告示事項変更届出書(記入例)(PDF:83KB)

なお、その他の手続きもありますので、自治会・町内会長等が交代したときはをご覧ください。

詳細は地域のつながり課までお問い合わせください。

認可地縁団体の不動産登記の特例について

認可地縁団体が所有する不動産の登記特例とは

平成3年の地方自治法の改正により、認可地縁団体は不動産の登記名義人になることができるようになりました。しかし、不動産の名義人が多数で、相続人の居所が分からない場合や、相続人から登記の承諾を得ることには大変な労力と時間がかかることがあります。

この問題を解決するため、法の一部が改正され(平成27年4月1日施行)、認可地縁団体が所有する一定の条件を満たした不動産について、所定の手続きをすることで、その不動産の登記関係者の承諾があったものとみなし、名義人を認可地縁団体として不動産の登記ができるようになりました(地方自治法第260条の38)。

なお、市の認可をまだ受けていない地縁団体(自治会・町内会等)が、制度の対象となる不動産を所有している場合は、認可地縁団体として市から認可を受けた後、特例制度の適用を申請できます。

詳しくは認可地縁団体の不動産登記の特例についてをご覧ください。

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お問い合わせ

所属課室:市民防災部地域のつながり課地域のつながり担当

鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2311

メール:jichikai@city.kamakura.kanagawa.jp

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