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更新日:2025年11月14日
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都市計画法第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定に基づき、都市計画の変更の告示及び公告を行いました。
縦覧場所で公開している資料と同じものを掲載しています。
(ただし、各図面については、表示された縮尺と異なる場合があります。また、公図写しについては、法務局で有償交付しているものを使用しておりますので、ホームページには掲載しません。)
所属課室:まちづくり計画部都市計画課都市計画担当
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