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更新日:2026年3月12日

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Q.質問落書きを発見しましたが、どうすればいいですか?

A.回答

落書きは、刑法の器物損壊罪や、鎌倉市落書き防止条例違反に当る犯罪行為です。

この条例は、まちの美観や良好な都市景観を保持することにより、快適な生活環境を実現するため、落書きを禁止し、違反者を5万円以下の罰金に処することなどを規定しています。

そのほか、市長は、違反者には消去を勧告・命令し、美観や景観を著しく損なう落書きで、描いた者を特定できないときには、所有者・管理者に消去を要請することができます。

落書きの現場を発見したら、最寄の警察署、所有者・管理者、若しくは下記まで通報してください。

お問い合わせ

所属課室:環境部環境保全課

電話番号:0467-61-3453

メール:bika@city.kamakura.kanagawa.jp