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更新日:2026年3月12日
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認知症や記憶障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない人は、不動産や預貯金などの財産管理や、介護、福祉サービスを利用するための手続きや契約などをすることが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、判断ができずに契約を結んでしまい、訪問販売や振込め詐欺などの悪質商法の被害にあうおそれもあります。
成年後見制度は、このような人を保護し、支援する制度であり、法定後見制度と任意後見制度の二種類があります。
法定後見制度は、現在すでに判断能力が十分でない人が対象になり、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。利用するには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
また、任意後見制度は、現在は判断能力が十分ある人が、将来、認知症などで判断能力が十分でなくなった場合に備え、あらかじめ誰にどのような支援をしてもらうかを契約しておく制度です。利用するには、公証役場で公正証書を作成します。
成年後見制度の利用方法や手続きのご相談先は、鎌倉市成年後見センターです。
法定後見制度を利用する場合の申立て先は、対象者の住所が鎌倉市内である場合は、横浜家庭裁判所です。
任意後見制度を利用する場合の最寄りの手続き先は、藤沢公証役場です。