ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】ごみ・リサイクル > 【よくある質問】リサイクル > 家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)を処分したいのですが?
ページ番号:42549
更新日:2026年3月12日
ここから本文です。
家電リサイクル法により、家電4品は、家電販売店の引き取り義務と、メーカーのリサイクル義務が定められています。
また、平成21年4月から、液晶式テレビ、プラズマ式テレビ、衣類乾燥機も対象品目に指定されています。
【対象品目】
エアコン(室外機を含む)
テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)
冷蔵庫・冷凍庫
洗濯機・衣類乾燥機
【処分方法】
いずれの方法も有料です。
1.買い換える場合は、新しい製品を買う販売店に依頼する。
2.処分する家電を購入した販売店に依頼する
3.家電リサイクル券対応業者へ収集、運搬を依頼する。
市がリサイクル券対応業者を紹介します。市内対応業者は次のとおりです。
<家電リサイクル券対応業者>
・株式会社神中運輸(大町4-1-35〔電話:0120-37-1819〕)
・有限会社長南商店(大町5-2-8〔電話:0120-75-2172〕)
・株式会社テクノ・トランス(手広6-2-5〔電話:0120-94-0467〕)
・鎌倉廃棄物資源協同組合(雪ノ下1-14-14〔電話:0467-61-2355〕)
4.メーカー指定引取所に自分で搬入する。
この場合、事前に郵便局で家電リサイクル券を購入のうえ、メーカー指定引取場所に連絡してください。
最寄りのメーカー指定引き取り場所は次のとおりです。
<指定引取場所>
・株式会社サトウリサイクル部門(茅ヶ崎市萩園730-3〔電話:0467-84-6785〕)
・西濃運輸株式会社茅ヶ崎支店(茅ヶ崎市萩園2730〔電話:0467-87-1305〕)
【注意】
軽トラックなどで拡声しながら不用家電を集めている業者(買い子、集め子)への特定家電の処分依頼は、法律に抵触する可能性がありますので、安易な引渡しはせず、方法1から方法4までの方法で、適正に処分してください。
関連リンク