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更新日:2026年3月12日
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職場の健康保険の資格を喪失してから、原則14日以内に届出を行って下さい。
なお、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方は、届出後、資格確認書は原則として郵便でお送りする事になっていますが、運転免許証・パスポートなどでご本人確認ができた場合は、その場でお渡しします。マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方は、マイナ保険証をご利用ください。
【届出先】
市役所保険年金課国民健康保険担当または支所
・平日:午前8時30分から午後5時まで
・第2・第4土曜日(市役所のみ):午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
(注)年末年始(12月29日から1月3日)、及び施設・設備の保守・管理作業等が必要になった場合は、閉庁します。
【手続きに必要なもの】
・職場の健康保険の資格を喪失した証明書(注1)
・年金証書(注2)(退職者医療制度に該当する人のみ)
・マイナンバーカード(ない方は、運転免許証、パスポート等、本人確認ができるもの)
(注1)健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のうち、いずれか一つ
(注2)国民年金や会社等の年金基金以外の公的年金の受給資格がある方は、加入月数及び受給権の発生した日の記載されている年金証書をご持参ください。
所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3607(コールセンターに繋がります)