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更新日:2026年3月12日

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Q.質問生活保護を受けた場合、国民健康保険はどのようになるか?

A.回答

生活保護の認定を受けてから、原則14日以内に届出を行って下さい。国民健康保険の資格は喪失します。

【届出先】
市役所保険年金課国民健康保険担当または支所
・平日:午前8時30分から午後5時まで
・第2・第4土曜日(市役所のみ):午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
(注)年末年始(12月29日から1月3日)、及び施設・設備の保守・管理作業等が必要になった場合は、閉庁します。

【手続きに必要なもの】
・「資格確認書」(交付されている場合)
・マイナンバーカード(ない方は、運転免許証、パスポート等、本人確認ができるもの)
・市の福祉事務所が発行する「保護開始決定通知書」

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3607(コールセンターに繋がります)

メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp