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更新日:2026年3月12日
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1.他の市区町村または国外へ転出したとき
2.職場の健康保険に加入したとき
3.国民健康保険組合に加入したとき
4生活保護を受けるようになったとき
5.加入者が死亡したとき
(注)国民健康保険は、法律により加入しなければならない方を規定しています。
したがって、上記に掲げた理由以外で、国民健康保険を任意にやめることはできません。
所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3607(コールセンターに繋がります)