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更新日:2026年3月12日
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【登録できる印鑑】
住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、通称、旧氏、通称の一部、氏名の一部、旧氏と名を組み合わせたもの又は通称の一部を組み合わせたもの(登録申請者の印鑑であると直ちに確認し難いと認められるものを除く。)で表している印鑑が登録できます。
ただし、次のような印鑑は登録できません。
・職業、資格、屋号、商号その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
・印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
・印影を鮮明に表しにくいもの又は文字の判読が困難なもの
・流し込み又は機械彫等、大量に生産されているもの
・縁のないもの又は縁が破損していて適当でないもの既に登録されているもの又は同一世帯内で同じ印影が登録されているもの
・その他市長が適当でないと認めるもの
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