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更新日:2026年3月12日
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外国の方式で婚姻するには、その国の法律に従い婚姻を成立させます。婚姻の方法は、その国にお問い合わせ下さい。外国で結婚式を挙げた場合には、それにより、その国の法律上有効に婚姻が成立する場合もありますが、国によっては、結婚式を挙げただけでは法律上有効に婚姻が成立したとすることができない場合もあります。外国の方式で成立後は、日本にも届出をしなければなりません。
【届出人】
婚姻した二人
【届出地】
・夫または妻の本籍地の市区町村
・在外公館(在○○日本国大使館及び領事館等)
【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所平日8時30分~17時00分まで(各支所については、お昼の12時00分~13時00分までは書類をお預かりするだけとなります。)
(注)平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所警備員室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。
【持ち物】
・婚姻届書・婚姻証書の謄本または証明書(外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした全訳文の添付が必要です。)
・マイナンバーカード(市内に住所があり、氏が変わる方のみ)
・国民健康保険証(市内に住所があり、氏が変わる加入者のみ)
【注意事項】
コンピュータ化されていない戸籍の方で、本籍地以外の市区町村に届け出る場合は、戸籍謄本の添付が必要です。
所属課室:市民防災部市民課市民担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3905(コールセンターに繋がります)