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更新日:2026年3月12日
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各戸籍届書の写し(コピー)の事です。届出書を受理した市区町村役場および本籍地の市区町村役場で発行しています。
利害関係人(本人、届出人等)が法令で定められた特別な理由があるときに請求できます。
種類により、届書の保存期間や保管場所が違いますので、鎌倉市役所でとれるかどうかあらかじめ電話でお問い合わせください。
届出書(出生、死亡、婚姻届等)の記載事項証明書を発行できるのは、以下の2点のどちらにも当てはまる場合だけです。
1.利害関係人に該当すること
2.特別な理由があること
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所属課室:市民防災部市民課市民担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3905(コールセンターに繋がります)