ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】戸籍 > 【よくある質問】出生・死亡 > 国外で死亡し、死亡届を済ませたあと火葬済の遺骨を日本で埋蔵したい場合は?
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更新日:2026年3月12日
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改葬許可の申請をします。
【申請先】
当該焼骨を埋蔵しようとする墓地の所在地の市区町村
【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所
平日8時30分~17時00分まで(各支所については、お昼の12時00分~13時00分までは書類をお預かりするだけとなります。)
【必要な書類】
・改葬許可申請書・死亡したことの確認できる書類(戸籍・除籍謄本または死亡証明書)
・遺骨証明書(領事館または入国管理局が発行したもの)
・火葬証明書(火葬場の管理者が証明したもの)
(注)外国語で作成された書類については、翻訳者を明らかにした全訳文の添付が必要です。
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所属課室:市民防災部市民課市民担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3905(コールセンターに繋がります)