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よくある質問
ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】子育て > 【よくある質問】児童手当 > 児童手当の振込口座を変更することはできますか?もし変更できる場合、必要な手続きはありますか?
ページ番号:43127
更新日:2026年4月21日
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受給者の他の口座への変更でしたら手続き可能です。児童や配偶者の方の口座には変更できません。変更するには、「変更届」の提出が必要です。様式は下記リンクからダウンロードすることができます。
関連リンク
所属課室:こどもみらい部こどもみらい課給付担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3896
メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp