ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】子育て > 【よくある質問】児童手当 > 離婚を前提として別居しています。児童と同居し養育している場合、児童手当を受給できますか?

ページ番号:43126

更新日:2026年3月12日

ここから本文です。

Q.質問離婚を前提として別居しています。児童と同居し養育している場合、児童手当を受給できますか?

A.回答

離婚協議中で生計中心者(現受給者)と配偶者の方が別居されている場合、以下の要件をすべて満たす場合は、配偶者の方が児童手当を申請できます。

【要件】

1.現受給者と配偶者の住民票が別世帯となっており、かつ、配偶者の方が対象児童と同居している。

2.以下のいずれかの書類を提出することができる。
・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
 ・調停期日呼出状(通知書)の写し
 ・家庭裁判所における事件係属証明書
 ・調停不成立証明書の写し
 ・弁護士等により作成された書類(少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方(現受給者)にその意思が表明されていることが客観的に確認できるもの)など

なお、調停の内容が「婚姻費用分担」の場合や「夫婦関係調整」のうち「円満」と記載のあるものは受付できません。

児童手当の支給開始月は、原則として申請月の翌月分からとなりますが、上記書類の日付が申請日より後の場合、支給開始が遅くなることがあります。

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp