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更新日:2026年3月12日
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児童の主たる生計者(所得の高い方)が申請者になります。ただし、父母の所得が同じくらいの場合は、以下を総合的に判断してください。
・父母の所得の状況(恒常的に所得の高い方)
・所得税等の扶養控除の適用状況(父母のどちらの被扶養者になっているか)
・児童に係る家族手当の状況(父母のどちらに支払われているか)
・健康保険の適用状況(父母どちらの扶養親族になっているか)
・住民票上の扱い(父母どちらが世帯主になっているか)
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